離婚時の家の名義変更する方法をご紹介!名義変更にかかる税金も併せて解説します!
離婚する際の名義変更する方法について悩んでいる方は多いですよね。
税金はかかるのか、名義変更を行わない場合どうなるのかなど気になるところは多いと思います。
そこで、今回は離婚した際の家の名義変更についてご紹介します。
また、名義変更にかかる税金についてもご紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
□離婚した際に行う家の名義変更の方法とは?
家の名義変更は離婚した後に法務局にて手続きします。
司法書士に依頼し、変更手続きの書類を作成してもらいます。
そして、その書類に必要事項を記入できたら法務局へ提出することで名義変更は完了です。
*住宅ローンの借り換えを行う
次に、ご紹介するのは住宅ローンの借り換えについてです。
具体例として夫の名義である住宅ローンを妻に変更し、妻が新しく住宅ローンを支払うというケースに基づいて解説します。
この場合、お金の流れは少し複雑です。
まず、借り換えた融資によって前の住宅ローンを返済していきます。
返済することで、前の住宅ローンは完済されます。
これは、融資で借りたお金を返済に充てているため、家に住む方が債務者となるからです。
そして、新しく住宅ローンの支払いが始まります。
ただし、住宅ローンの借り換えに関して注意することがあります。
それは、新しい債務者のローン審査は通りにくいことです。
仮に、夫から妻に変更した際は妻の収入によっては、ローンを組んでくれないこともあります。
夫と同等の収入が必要なので、確認しておきましょう。
*連帯債務を他の人に変更する
まず、連帯債務とは共同で住宅ローンを返済することです。
銀行と相談することで、ローンの連帯債務を他の人やモノに変更する方法があります。
モノを担保としても活用できるので、確認しておきましょう。
しかし、連帯債務の人やモノには基準が設けられています。
人の場合は、前連帯債務者と同等の収入面があることです。
また、モノの場合は住宅ローン以上の価値がある資産に限られています。
*共有名義を片方に統一する
離婚した際に、連帯債務で所有していた不動産の共有名義を片方に変更できます。
契約そのものを変更して行うため、さまざまな手続きが必要です。
住宅ローンの審査も非常に厳しくなるため、注意しましょう。
□名義変更にかかる税金とは?
離婚した際に、財産分与によって家の名義を自分にすることもあるでしょう。
名義変更にかかる税金は以下の通りです。
・贈与税
・不動産取得税
・登録免許税
・譲渡所得税
ぞれぞれどのような場面でかかるのか解説しますね。
1つ目は、贈与税です。
一般的に、離婚時の名義変更による財産分与では税金がかかりません。
しかし、定められた範囲を超える資産の贈与が認められた際は別です。
超過した分の贈与分に贈与税がかかってしまいますので、注意しましょう。
2つ目は、不動産取得税です。
この税金に関しても、離婚による名義変更では基本的に必要ありません。
しかし、贈与税と同じように、明らかに範囲を超えている家の取得が認められた場合は課税対象です。
また、贈与税を逃れようとした場合も同様です。
3つ目は、登録免許税です。
財産分与時には、所有権移転登記によって名義変更する必要があります。
そこで、登記した際に登録免許税がかかってしまいます。
そのため、名義変更では必ずかかる税金です。
4つ目は、譲渡所得税です。
これは財産分与の際に、不動産を分与する方にかかる税金です。
時価評価額をもとに利益が出ていれば、課税対象になります。
□名義変更を行わなかった場合どのようなことが起きる?
*どちらかが片方のローンの支払いを止める恐れがある
離婚して、お互いがまた新しい生活を始めますよね。
その新生活の中で、以前の夫婦関係で発生したローンの支払いを行うというのは、非常に大きい負担になります。
そのため、中には住宅ローンの返済を止めてしまうというケースがあります。
住宅ローンの支払いをやめてしまうと、金融機関が抵当権として家を差し押さえられてしまいます。
名義変更を行っていれば、この恐れはありませんので、確認しておきましょう。
*家を売りたくても双方の合意が必要
災害や事件によって家を売る必要な状況もあるかもしれません。
その際に、共有名義のままにしておくと、すぐに家を売却できません。
なぜなら、家の売却にはお互いの合意が必要だからです。
ただし、離婚した後は相手とコミュニケーションを取れないケースも多いです。
お互いに負担になるので、名義変更はしておきましょう。
このように、名義変更を放置しておくとさまざまなデメリットがあります。
□まとめ
今回は主に、離婚した際の家の名義変更や税金に関してご紹介しました。
家の名義変更を放っておくとさまざまなトラブルになるので、注意しましょう。
当社では新潟市周辺でお客様の不動産売買をサポートしております。
何か不動産売買に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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