離婚時の家を財産分与する方法とは?一般的な手順もご紹介します!
離婚した際に財産分与について悩んでしまいますよね。
そこで、今回は離婚した際の財産分与について解説します。
また、財産分与の方法や一般的な手順も併せてご紹介します。
財産分与をご検討中の方はぜひ参考にしてくださいね。
□離婚した際の財産分与とは?
離婚した際にはさまざまな手続きが存在しますが、その中に財産分与というものがあります。
財産分与とは離婚する夫婦間で、夫婦で築いてきた財産を分け合うことをいいます。
夫婦が共有して財産を持っている際は、必ず財産分与を行わなければなりません。
以下では、どのような種類の財産分与があるのか解説します。
1つ目は、精算的財産分与です。
これは最も一般的な財産分与です。
婚姻生活中に築いた財産をそれぞれの貢献度に基づいて分け合う方法をいいます。
2つ目は、扶養的財産分与です。
離婚した後、一方が生活に苦しんだ時に扶養するための財産分与です。
一定期間に及ぶ生活費の支払いを夫婦で決定する必要があります。
3つ目は、慰謝料的財産分与です。
例えば、家庭内暴力や不倫などが原因で離婚した際に行うのがこの財産分与です。
慰謝的な意味を込めて財産を相手に引き渡すということから、このように称されています。
*財産分与の対象となるものは?
それぞれ財産分与の対象となるものとならないものがあります。
対象になるものは以下の通りです。
・現金や預金
・積立型の生命保険
・株式
・不動産
・年金や退職金
また、住宅ローンや借金などのマイナスの財産もあるので確認しておきましょう。
次に、財産分与の対象にならないものをご紹介します。
それは、ご自身のみが管理している財産です。
ここには、婚姻前に築いたご自身の財産や嫁入り道具などさまざまなものが含まれます。
状況によっても変化するため、しっかりと確認しておきましょう。
*財産分与にかかる税金とは?
財産分与にかかる税金は基本的には存在しません。
その代わり、注意することは株式や不動産などです。
これらは、日が経つごとに価値が上がったり下がったりするため、税金がかかるケースがあります。
□離婚時の家を財産分与する方法とは?
*家を売り、現金化して分与する
離婚時に家を売却し、現金化して分与する方法です。
これは離婚した際にとてもスムーズに財産分与できるため、おすすめですよ。
現金化して平等に分けることで、未然に夫婦間のトラブルも防げるでしょう。
不動産は経年によって資産価値が大きく変わってしまいます。
そのため、不動産会社によく相談してから査定額を見積もると良いでしょう。
当社においても新潟市周辺でお客様の不動産売買を全力でサポートしております。
離婚における不動産の財産分与のご相談も承っておりますので、ぜひ参考にしてくださいね。
*家を売らずに評価額で分与する
これは家を売却しないで、住み続ける場合に行う財産分与の方法です。
これも不動産会社に依頼して、不動産の評価額を知る必要があります。
そして、原則として不動産の評価額の2分の1ずつを2人で分けます。
不動産会社ともよく相談して分与額を決定しましょう。
当社も不動産の無料査定を行っているので、ぜひご活用ください。
□財産分与する時の一般的な手順とは?
はじめに行う必要があるのは、不動産の名義を確認しておくことです。
売却対象の不動産に対して、誰が名義人になっているのか確認しておく必要があります。
稀に名義が夫婦以外のケースもあるため、必ず見ておきましょう。
名義の確認は最もはじめにするべき財産分与の第一歩です。
次に、不動産の現在の価値を調べておきましょう。
先程も解説しましたが、家の財産分与を行う際は不動産会社に評価額の算定を行う必要があります。
これは、家を売却する際も評価額で財産分与する際も同様です。
無料査定を活用して、現在における不動産の時価評価額を確認しておきましょう。
また、住宅ローンの額をを上回るのか、下回るのかに関しても確認してきましょう。
ローンの残高については借りている金融機関に依頼すると、教えてくれますよ。
後に非常に重要になるため、住宅ローンの額も確認することをおすすめします。
最後に、夫婦で財産の分与方法について話し合うことです。
家を売却して現金で行う分与、評価額で財産を分与方法の2つのパターンがあります。
時期評価額から住宅ローンの残高を差し引いて、利益があればこれも財産分与の対象になります。
その一方で、住宅ローンの残高を上回っていないケースがあります。
これをオーバーローンと呼び、不動産を財産分与の対象物にできません。
さまざまなチェックポイントを注意深く確認して財産分与方法を検討しておきましょう。
□まとめ
今回は離婚した際の財産分与について具体的に解説しました。
財産分与は夫婦間でよく話し合いをして決定することが非常に重要です。
もし、不動産の財産分与に関して分からないことがあれば、お気軽に当社までご相談くださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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