空き家を放置しておくとなぜ問題?解決策や税金の関係もご紹介します!
「空き家の放置がなぜ問題なのか、理由を知りたい」
「空き家と税金の関係を知りたい」
上記のように悩まれている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は空き家が原因で引き起こされるリスクをご紹介します。
また、空き家を増やさないための解決策や空き家によって生じる税金についてもご紹介しますね。
□空き家が原因で起こるリスクとは?
空き家によって生じるリスクは以下のように5つあります。
・建物の老朽化
・雑草や植栽による建物の景観の悪化
・防犯対策の欠陥
・防災対策の欠陥
・空き家等の適正管理条例
1つ目のリスクは建物の老朽化です。
人が住んでいない住宅の老朽化のスピードは非常に早いと言われています。
建物が老朽化することで近隣に住民に不安を与えてしまいます。
空き家でも定期的なメンテナンスを行う必要があるでしょう。
2つ目のリスクは雑草や植栽による建物の景観の悪化です。
人が住んでいないことは、雑草の手入れをする人がいないことを意味します。
仮に、手入れをしていないと街の景観を悪化させてしまいます。
また、動物や虫が住み着いてしまうことで近隣住民とのトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。
3つ目は、防犯対策の欠陥です。
空き家が増加することで、不審者による不法侵入や不法投棄が懸念されます。
特に放火リスクも高まり、近隣住民に取り返しのつかない事態を引き起こす可能性があります。
また、不法投棄によって異臭を漂わせてしまうことも挙げられるでしょう。
4つ目は、防災対策の欠陥です。
空き家は誰も手入れしていないため、災害によって倒壊するリスクが非常に高まります。
地震が起きた際に、空き家が道路や避難経路に崩壊する可能性も少なくありません。
防災上においても深刻な問題を引き起こすケースがあることも押さえておきましょう。
5つ目は、空き家等の適正管理条例です。
自治体が空き家の所有者に対して、維持管理に必要な対応を命じる場合があります。
現在では、空き家対策特別措置法が施行されているため、空き家の対策には非常に厳しくなっています。
そのため、強制的に空き家を取り壊されてしまう恐れもあるので、注意しましょう。
□空き家を増やさないための解決策とは?
空き家を増やさないためにも政府は空き家対策特別措置法を施行しました。
この法律では空き家の所有者に対して適切な管理指導を行うほか、特別空き家の指定などがあります。
しかし、政府の取り組みのみでは空き家を完全に無くすことは不可能です。
そこで、ここでは個人ができる空き家を減らすための2種類の解決方法をご紹介します。
*空き家を売却する
空き家の対応方法として最も多いのが、空き家の売却です。
売却することで、空き家になることを防ぎ、再利用することもできます。
空き家の売却方法には主に2つの方法があります。
1つは空き家のまま売却する方法で、もう一方は更地にして売却する方法です。
双方にメリットやデメリットが存在するため、それぞれ確認しておきましょう。
ご自身の空き家に適した売却方法を選択すると良いでしょう。
*リフォームを行ってシェアハウスや民泊として貸す
空き家の対処法としてもう1つ挙げられるのが、居住用として賃貸することです。
また、最小限のリフォームやリノベーションを施し、シェアハウスとして貸し出す方もいらっしゃいます。
これは、空き家を無駄なく再利用できるので人気の対処方法と言えるでしょう。
ただし、物件の賃貸にあたって専門知識が必要です。
賃貸にあまり興味がない方は売却することをおすすめします。
□空き家と税金は関係ある?
空き家を放置することで税金はかかってしまいます。
ここでは空き家にかかる税金についてご紹介します。
*空き家には固定資産税がかる
空き家を放置することで大きく関わる税金は固定資産税です。
例え、誰も住んでいない住宅であっても、土地に建っている限り所有者は税金を支払う必要があります。
これは非常に厄介なことですよね。
そのため、空き家を放置することなくお早めに対処しましょう。
また、固定資産税に加えて都市計画法における市街化区域内である場合は都市計画税がかかります。
これら2つの税金は地域のよって税額が異なるので、しっかりと確認しておきましょう。
*空き家を放置すると税額が上がる
私たちが持つ不動産にかかる固定資産税と都市計画税には優遇を受けています。
要するに、住宅用地の特例によって最大で6分の1まで税額が免除されています。
しかし、空き家を放置することや更地にしてしまうことでこれらの優遇が適用されません。
そのため、最大で6倍まで税額が上がってしまう恐れがあります。
このような事態を引き起こす前に、可能な限り早く売却することをおすすめします。
□まとめ
今回は空き家によって引き起こされるリスクとその解決方法について解説しました。
また、空き家を放置することはデメリットしかないので、お早めに対処しましょう。
当社では、新潟市周辺でお客様の不動産売買をサポートしております。
まずはお気軽にご相談くださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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