空き家の定義とは?どのような基準で空き家と判断されるのか紹介します!
家の相続を考えているが、空き家になる可能性が高いという方は多いのではないでしょうか。
しかし、多くの人がイメージしている空き家と国が定める空き家には違いがあります。
そこで今回は、空き家の定義とは何か、どのような基準で空き家と判断されるのかについてご紹介いたします。
□空き家の定義と空き家と判断される基準について
空き家と判断するポイントは3つあります。
1つ目は、一般的に1年以上誰も住んでいない、1年以上何の用途にも使われていない場合です。
倉庫や別荘として使用されている場合は、空き家ではありません。
全く管理されておらず、用途がわからない家は、地方自治体に空き家の可能性を疑われやすいです。
また電気や水道、ガスの使用状況も空き家の判断基準に入ります。
2つ目は、空き家の所有権を記録した登記記録や住民証を確認することです。
登録記録には、土地の所有者や住所が記録されています。
登録記録を見れば、所有権が誰にあるのか確認できるため、空き家かどうかを判断する際に用いられます。
住民票の内容も登録記録と合わせてチェックされることが多いため、重要です。
万が一登録に不備があると、地方自治体から空き家と判断される可能性が高くなります。
3つ目は、どのような管理状況にあるかです。
家の状態が安全かどうか、衛生面で問題がないか、管理状況で空き家と判断されることがあります。
地方自治体によっては、管理状況を厳しく調査するところもあり、立ち入り調査を行う場合もあります。
家を相続する場合に最も気を付けなければいけない点が、定期的なメンテナンスです。
□空き家によって生じる問題とは
近年空き家の割合は増え続け、平成30年の調査では空き家率は13.6パーセントとなっています。
戸数は848万9千戸で、そのうち賃貸用の空き家は432万戸、売却用の空き家は29万戸、別荘などの空き家は38万戸、その他長期的に不在の住宅や建て替え待ちの住宅です。
空き家が増えている理由としては、少子高齢化の影響、相続対象になった相続人が空き家を放置してしまうケースがあるからです。
相続人が空き家をそのまま放置してしまう原因として、物置として利用したいと考えている、解体費用が高額でそのままにしている、将来活用できるかもしれないとの希望で解体せずにいる、家が遠すぎるなどの理由が考えられます。
空き家が増えると、さまざまな問題が生じます。
例えば、老朽化に関する問題では、家の安全性が乏しく倒壊の危険性があることや害虫問題です。
近隣トラブルに関する問題では、雑草が生い茂っていること、地域の景観を乱すことで評判が悪くなるという問題が深刻です。
また、犯罪に利用される可能性があります。
例えば、不法占拠により違法な売買が行われる、犯罪者の待機場所に使われる、放火されるなどのリスクが考えられます。
誰も住んでいない空き家を所有する際は、定期的に除草すること、人が生活しているように通電、通水をすること、害虫対策、危険な場所はないかチェック しましょう。
定期的にメンテナンスができない場合は、管理サービスがあります。
定期的に寝泊りするだけでも空き家の維持管理として効果的です。
□空き家を手放す方法について
空き家を手放すには、3つの方法があります。
1つ目は、売却する方法です。
売却すると、空き家を現金化できます。
空き家の立地、値段、条件が好条件の場合、スムーズに空き屋を手放すことが可能です。
空き家を手放すと固定資産税を払う義務がなくなることや、都市計画税や相続税がかからないことによって税金負担面でのリスクを減らすことができます。
2つ目は、受け渡す方法です。
売却するには条件が合わない、なかなか購入者が探せないといった場合には、近隣住民や企業、国や自治体に譲渡できます。
条件的に買い手が見つからない場合でも、譲渡であれば比較的早く手放すことが可能です。
また、譲渡の場合は仲介会社を通さずに、所有者と利用者が直接取引することが多いため、仲介料がかかりません。
しかし、仲介者がいない代わりに自身で譲渡する相手を探す必要があること、トラブル発生時にご自身で対処する必要があることがデメリットとしてあげられます。
3つ目は、取り壊す方法です。
現存している建物の状態が悪い、築年数が古い建物の場合は取り壊す方法があります。
更地にしたほうがより新築する建物をイメージしやすい、売れる可能性が高まるなどのメリットがあります。
取り壊す際には解体費用がかかること、更地にすると固定資産税や都市計画税が最大6倍になることがデメリットとしてあげられます。
そのため、更地にする前に売却先を選んでおくことが大切です。
□まとめ
今回は空き家の定義について、どのような基準で空き家と判断されるのか、どう空き家を手放すかについてご紹介いたしました。
当社では、相続した不動産や空き家対策でお困りの方向けに、無料の不動産査定やプロが最適なアドバイスを行っております。
新潟市周辺で空き家にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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