不動産を売却した際に火災保険は返ってくる?注意点も併せてご紹介します!
「不動産を売却すると、それまで支払っていた火災保険は返ってくるのか」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
結論を言うと、未経過分の保険料は返ってくる可能性が高いです。
そこで今回は、不動産を売却した際に火災保険料は返ってくるのか、注意点は何かについてご紹介いたします。
□不動産を売却すると保険料は返ってくるのか
火災保険とは、火災被害にあった際に補償を受けられる保険制度です。
火災保険に加入していれば、雪害、水害、落雷、水漏れ、盗難、爆発、車の衝突などの被害が発生した際にも適用可能です。
地震保険と火災保険はセットになっているため、両方に加入が必要です。
火災被害のみならず、その他に自然災害の保険としても機能するため火災保険に入っている方がほとんどです。
火災保険料は30年単位でまとめ買いをすると、保険料がお得になるという方法があります。
そのため、購入分の年数よりも早く不動産を売却することになった方は損をした気分になるでしょう。
しかし、ご安心ください。
不動産売却時に未経過分の保険料は戻ってきます。
例えば、35年分の火災保険を契約し、15年で不動産を売却することになった場合に返ってくる保険料は20年分です。
一般的な火災保険は35年分であれば高額になるため、契約期間よりも前に不動産を手放すことになった際は返還手続きをすることをおすすめします。
火災保険会社からは、不動産を売却することになったとしても連絡や通知はありません。
火災保険の返済を受けるためには、契約者自身が保険会社へ電話、申請が必要です。
手続きをしていないと契約満了まで適用されるため、保険料の払いすぎで損をすることがあります。
□火災保険の解約方法について
火災保険の解約方法は、5つの手順があります。
1つ目は、現在加入している火災保険の内容を確認することです。
ご自身がどの保険会社の保険契約を結んでいるのか、契約内容はどのようなものなのかチェックしましょう。
保険会社からのメールを確認する、通帳から取引内容を確認する、住宅ローンを組んだ金融機関に確認するなどの方法があります。
2つ目は、解約をする前に保険を最大限利用して修繕をすることです。
自然災害や火災の被害を受けた場合、加入している間に保険を使って修繕をしておくと、修繕費を抑えることができる、売却しやすくなるというメリットがあります。
3つ目は、売却契約を結ぶことです。
売却契約の流れは大きく分けて5段階あります。
まずは家の相場価格を調べましょう。
土地や家の状態に左右されるため、一般的な相場を調べるだけで十分です。
その後、不動産会社の査定を受けます。
相場と比べて査定後の見積が納得できる金額であれば、不動産会社と媒介契約を結びます。
主に不動産会社が中心となり、売却活動がはじまります。
買い手が見つかれば、内覧対応や条件説明を行い、売買契約を結ぶという流れです。
4つ目は、窓口で直接解約の申請をすることです。
売買契約を結んだ後は、保険会社の窓口で直接火災保険の解約手続きを行います。
保険会社によって、窓口以外にネットや電話で対応可能な場合も多いです。
解約手続きが完了すると、ご自宅に解約書類が届くため、記入と押印をした後返送すれば申請完了です。
5つ目は、解約する日にちを引き渡し完了後にすることです。
火災保険を解約するタイミングは、申請する際に決められます。
おすすめは、引き渡し後に設定しておくことです。
引渡し前に解約すると、万が一何かがあった際に保険が適用できず困るケースがあります。
□解約する際の注意点について
火災保険を解約する際の注意点は2点あります。
1つ目は、返還される金額は、保険会社によって異なることです。
火災保険にはさまざまなプランがあります。
そのため、全額返ってくるケースや返金額が少ないケースがあります。
ご自身の火災保険プランでは解約時にどれくらい返ってくるのか確認しましょう。
2つ目は、保険適用期間が残りわずかな場合は、返還が不可能な可能性があることです。
契約期間までの残り時間が短い場合、残りの保険料自体が少なく、返還されないケースがあります。
火災保険を契約する最初の段階で、いつまでに解約すると保険料が戻ってくる可能性があるのか確認しておくことをおすすめします。
*返還される火災保険料の計算方法
返還される火災保険料は保険料に未経過料率係数という数字を掛けることでわかります。
例えば、契約終了まで1ヵ月前に解約した場合、保険料の約4パーセントが返還可能です。
詳しい未経過料率係数については、保険会社へ直接問い合わせてみましょう。
□まとめ
今回は不動産を売却した際に火災保険料はかえってくるのか、注意点も合わせてご紹介いたしました。
当社は新潟市周辺に密着し、不動産売却で多数の実績を持っています。
知識、経験が豊富なスタッフが、お客様に寄り添って熱心で丁寧な売却活動を行います。
新潟市周辺で不動産売却についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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