空き家を手放したいと考えている方へ!空き家の処分方法を紹介します!
相続や譲渡されて空き家を手に入れたけれど、管理が難しくて手放したいと考えている方は多いのではないでしょうか。
今回は、空き家の処分をお考えの方に向けて、空き家の処分方法について解説させていただきます。
皆様の疑問解消のために、参考にしていただけますと幸いです。
□空き家を処分するためにはどうすればいい?
必要なくなった空き家を処分する方法は主に2つです。
*売却する
不要になった空き家を売却するメリットは代価を得られることです。
売却する場合、人気が高く需要の高い場所や空き家の様態が良ければ、利益を得ることも期待できます。
また、新築一戸建ての価格は年々上昇しており、中古物件のリノベーションで新築よりも費用を抑えたいと考えている方などに売却することも可能です。
その一方で、時間や手間もかかってしまうデメリットが存在します。
空き家の状態が悪いと、買い手がつかなくなってしまったり空き巣などのトラブルに巻き込まれたりする場合もあります。
そのため、定期的な見回りや手入れが欠かせません。
*寄付する
不要になった空き家を寄付するメリットは、手間をかけずに空き家を手放せることです。
寄付することのできる対象は、自治体、法人、個人です。
法人や個人に対して寄付する際には、寄付相手に様々な税金や解体費用の捻出、所有権の受け渡し手続きをしてもらう必要があることに注意しましょう。
寄付先が決まっていない際には、自治体の窓口を訪ねることをおすすめします。
自治体であっても、固定資産税や管理の手がかかるため、状態の悪い建物の場合は寄付を受け入れてもらえないこともあります。
空き家バンクという自治体による空き家を処分したい人と活用や移住を希望する人を繋ぐ仕組みもあるので、視野に入れて検討すると良いでしょう。
ただし、空き家を寄付する際には、無償での譲渡になってしまうのがデメリットです。
処分方法の決め方としては、まず不動産の査定をすることが必要です。
不動産の査定をし、現時点での不動産の価値を把握した上で、売却か寄付かご自身にとってメリットの多いものを選ぶと良いでしょう。
また、相続のタイミングであればその時点で相続放棄も可能です。
選択肢の1つとして検討してみてください。
□空き家の処分はできるだけ早く行った方が良いって本当?
空き家の処分はできるだけ早く行うことをおすすめします。
何故なら、必要でない空き家を所有することはデメリットの方が多いからです。
*空き家の所有にはお金がかかる
空き家は持ち続けていると、皆さんのイメージをはるかに上回る費用がかかる場合があります。
具体的には、以下のような費用が発生します。
・光熱費
・定期的な手入れの費用
・各種保険
・固定資産税
・交通費
光熱費は、高熱水路の解約をしていない場合に、料金が発生し続けます。
定期的な手入れの費用としては、建物の修繕や庭の手入れ、マンション等であれば管理費などが発生します。
場合によっては、毎月費用が発生するものもあるので、多額の出費となる可能性が高いです。
各種保険代としては、火災保険や地震保険があります。
保険料は毎年請求されるため、長期的にみた際に大きな費用となってしまいます。
固定資産税は、土地や建物を所有していると必ず払わなければならない税金で、最も費用負担が大きいものです。
目安として、毎年10万から15万円ほどかかります。
空き家を保持し続けるのであれば、固定資産税が必ずかかってくるため、莫大な出費となってしまいます。
さらに、長年放置され、崩壊などの危険性がある特定空き家に指定された場合、固定資産税が増加し、出費もさらに増える可能性もあるのです。
*老朽化のスピードがはやい
人が住んでいない空き家は、人が住んでいる家屋と比較して、老朽化するスピードが早くなります。
定期的な清掃ができない場合には、想像もしていないスピードで老朽化が進むこともあります。
老朽化すればするほど、売却もしづらくなってしまい、扱いに困るということもあるでしょう。
*災害時のリスクが高い
日本では、豪雨や土砂災害、地震などの自然災害が頻繁に起こります。
空き家は、経年劣化が進んでいる場合も多く、災害時のリスクも高くなります。
災害が起こるたびに、崩壊の心配をするのは大変ですし、実際に被害を受けると片づけに費用がかかったり、売却が困難になったりすることもあります。
これらのデメリットだけでなく、空き家を早めに処分することで得られるメリットがあります。
空き家は、処分の時期が早ければ売却する際に税制優遇を受けられます。
この税制優遇措置では、売却対象の建物が空き家になった、もしくは相続した後の3年以内に売却を行えば2つの特別控除を利用できるものです。
居住用財産の特別控除、相続空き家の特別控除があり、3000万円の売却益があっても控除されるので、空き家売却時の節税が可能になります。
何かと費用の掛かる空き家処分において、これは大きなメリットだと言えるでしょう。
□空き家を手放したいなら、不動産会社に相談するのがベスト!
空き家を処分するのであれば、不動産会社へ相談するのが最も良い方法だと言えます。
処分したい空き家に、不動産としての価値があるかどうかを判断するのは難しいでしょう。
そのため、不動産を普段から扱っている不動産会社に相談し、空き家の価値をしっかりと把握することが重要です。
空き家に価値があり、売却が可能であれば、その後の売却サポートも可能ですので、不動産会社へ相談してみましょう。
□まとめ
今回は、空き家を処分する方法について解説させていただきました。
空き家の処分は売却と寄付の2種があり、処分方法を決める際には不動産会社に相談するのがベストでしょう。
当社では、新潟市周辺で空き家や相続についてお困りの方のご相談にお応えしております。
お気軽にお問い合わせください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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