空き家を売却したい方へ!空き家売却に適用できる税金控除の特例をご紹介!
空き家を所有していると、さまざまなリスクを考慮してお早めに売却する必要があります。
しかし、不動産を売却すると、その売却益である譲渡所得に税金がかかってしまいます。
そこで、少しでも節税対策をしたいとお考えの方も多いでしょう。
今回は、空き家を売却する際の節税制度について紹介します。
□空き家を売却する際の税金の特例は何がある?
空き家を売却する際に税金を抑えるため、3000万円の特別控除という節税制度があります。
この特例を適用すると、税金を支払う負担を大幅に下げられるので、この機会にぜひ押さえておきましょう。
ここでは、3000万円の特別控除の概要について紹介していきます。
*3000万円の特別控除とは?
一般的に不動産を売却すると、その売却益(譲渡所得)に対して20パーセントの税金がかかってしまいます。
税金の内訳としては所得税が15パーセント、住民税が5パーセントです。
そこで、3000万円の特別控除を適用すると、住宅の売却で利益が出た場合に最大で3000万円までの住宅にかかる税金を免除できます。
*空き家によっては適用できないケースがある?
3000万円特別控除は、空き家ではなく一般的な不動産の売却に利用されているものです。
例えば、実家を売却する際に親が生きている間に売却を行うと自宅扱いになりますので、3000万円特別控除を適用できます。
しかし、親が亡くなり、誰も住まなくなった空き家となった場合に、別居している子供が相続して売却しようとしても、この制度は利用できないのです。
つまり、3000万円特別控除を利用するには、売却する方の自宅でなければならないので注意しなければなりません。
*空き家に3000万円特別控除を適用できる?
先ほどの説明を聞くと、3000万円特別控除は適用できないではないかと感じた方がほとんどでしょう。
ただし、近年では空き家に対する問題意識から「空き家特例」と呼ばれる節税制度が設けられました。
この空き家特例では、ある一定の条件を満たしていると3000万円の特別控除を利用できるのです。
□空き家特例を適用するための条件とは?
先に紹介した空き家特例ですが、ここでは適用するための条件について紹介します。
この条件の中には、相続した空き家に関するものや期間に関するものがあります。
まずは、相続した空き家に関する適用条件から説明します。
適用条件は以下の4つです。
・亡くなられた方が1人で暮らしていた家であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家であること
・相続から売却までずっと空き家であること
・売却する空き家は耐震基準を満たしているか、更地であること
条件の一つとして、亡くなられた方が1人で暮らしていたことが挙げられます。
加えて、別荘といった「自宅」以外の不動産には適用できないので注意が必要です。
また、条件の2つ目に昭和56年5月31日以前に建築された家であることが挙げられます。
この制度を利用するにあたって、分譲マンションでは適用できず一戸建てに限られるので注意しましょう。
そして、相続から売却までずっと空き家であることも挙げられます。
もし仮に、空き家を売却するまでの期間に人に賃貸したり、ご自身がしばらく住んでいたりした場合には利用できなくなります。
相続してから売却までに空き家であったことを証明するために、以下の書類が必要です。
・被相続人居住用家屋等確認書
・電気やガスの閉栓証明書や、水道の使用廃止届出書
最後に、耐震基準を満たしているか、もしくは更地の必要があることです。
古い家だと耐震基準を満たしていないことが多く、売却する際には耐震基準を満たすように修繕する必要があります。
ここでは、期間に関する適用条件について紹介していきます。
期間に関する条件は以下の通りですので、確認しておきましょう。
・特例の期限である2023年12月31日までの売却であること
・相続されてから3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
□空き家特例の注意点とは?
1つ目は、兄弟で相続した不動産を売却したケースです。
空き家特例による3000万円控除は、相続人一人当たりの控除額になっています。
ただし、建物と土地の両方を相続することが条件なので、長男が建物を、次男が土地をというように相続していた場合には特例は適用できません。
2つ目は、自宅と空き家の両方を売却したケースです。
ご自宅を売却する際には、通常の3000万円特別控除を利用できます。
しかし、空き家も売却する際には両方の制度を併用することは可能ですが、3000万円が限度額になるので注意が必要です。
□まとめ
今回は、空き家を売却する際の「空き家特例」について解説しました。
住まなくなった空き家はさまざまなリスクを備えているため、お早めに売却することを強くおすすめします。
当社では、新潟市周辺でお客様の空き家売却を全力でサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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