不動産売却の際の登記費用とは?登記に必要な書類も併せてご紹介!
不動産売却する際には、さまざまな費用がかかってしまいます。
その費用の1つに、登記費用と呼ばれるものがあります。
不動産売却にかかる費用を理解していなければ、のちにトラブルになってしまうかもしれません。
今回は不動産登記や登記費用の概要を紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
□不動産売却における登記の概要とは?
登記費用と言われても、不動産登記に関して知識がなければ理解はできません。
ここでは、不動産登記の概要について紹介します。
*登記の種類は何がある?
不動産登記には「表題部登記」と「権利部登記」の2種類に分けられます。
表題部登記とは、まだ公的に登記がされていない土地や建物に対して、不動産の物理的現況を新たに登録するために行う登記のことです。
一方で、権利部登記は不動産の所有権に対する登記や、抵当権といった所有権以外の権利に対して行う登記のことを指します。
法律上では、表題部登記は義務付けられているものの、権利部登記は必ずしも行わなくても良いことが両者の違いとして挙げられます。
ただし、ご自身の権利を守るためには権利部登記を行うことが重要でしょう。
*登記手続きをするメリットとは
不動産登記を行うメリットは、不動産の権利関係を第三者に示すことができる点です。
例えば、分譲マンションに住んでいる方は誰が所有者なのか、借主なのかという権利関係が外見上だけでは分かりません。
そこで、登記をすることで居住者が勝手に家を売却するといったトラブルを未然に防げるでしょう。
不動産会社をはじめとする買主のような第三者に所有者を把握させることは、取引の安全を図るためにも非常に大切なことです。
□不動産売却の際の登記費用について
不動産売却の際には、登記費用は必ずかかります。
例えば、親から相続した住宅は、必ずしも不動産登記しなければならないということではありません。
それは、単に住むことを目的にして相続する際に影響や問題はないからです。
しかし、不動産売却となると登記をする必要があり、登記費用も併せてかかってしまうのです。
そこで、登記費用は誰が支払うのかといった問題に陥るでしょう。
結論から申し上げますと、登記費用は売主と買主がそれぞれ負担する必要があります。
前出した通り、不動産登記は2種類に分かれており、権利部登記の中でも以下の通り4つに分かれます。
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
・抵当権抹消登記
それぞれの登記で負担する人が決まっていますので、売主が全額支払うということはありません。
*売主にかかる登記費用
売主にはどの種類の登記費用がかかるのか気になった方もいらっしゃるでしょう。
売主は、抵当権抹消登記と住所変更登記・氏名変更登記に関する費用を支払う必要があります。
時と場合によって、これに限らないケースもありますので、不動産会社と相談しながら確認しましょう。
*買主にかかる登記費用
一方で、買主にかかる登記費用は所有権移転登記が挙げられます。
この費用は一般的に売主が支払う必要はありませんので、安心しましょう。
□不動産登記に必要な書類とは?
不動産登記に必要な書類は以下の通りです。
・登記申請書
・登記識別情報、もしくは登記済証
・登記原因証明情報
・住民票
・戸籍の附票
・戸籍謄本
それぞれ順に説明していきます。
1つ目は、登記申請書です。
登記申請書とは名前の通り、登記の申込手続きを行う際に必要な書類です。
法務局のWebサイトのホームページに記入例が掲載されていますので、その例を参考にしながら記入し、法務局へ提出しましょう。
2つ目は、登記識別情報か登記済証です。
これらの情報や書類は、抵当権を設けた際に、抵当権の債権者である金融機関に交付される書類です。
債権者に交付されるものですが、登記の際には必要ですので留意しておきましょう。
3つ目は、登記原因証明情報です。
登記原因証明情報は、登記の原因となった事実または法律行為、これに基づき現に権利変動が発生したことを証明する情報のことを指します。
記識別情報や登記原因証明情報は住宅ローンの返済が完了した段階で、債権者の金融機関から交付されます。
4つ目は、住民票です。
住民票は、引っ越しをして新たな住所に変更する際に必要です。
つまり、引っ越しを予定しない不動産売却であれば住民票を提出する必要はありません。
5つ目は、戸籍の附票です。
戸籍の附票は、その戸籍が作られた時点からの住所を記載したもので、本籍のある市区町村で保管しています。
これは複数回の引っ越しが行われた際に必要です。
6つ目は、戸籍謄本です。
戸籍謄本は結婚や離婚などの理由で氏名が変わった際に、氏名を証明するために必要な書類です。
□まとめ
今回は、不動産登記や登記費用について紹介しました。
当社では、新潟市周辺でお客様の不動産売買を全力でサポートしております。
不動産売却に関して、難しいことがたくさん出てきますので、何かお悩みがある方はぜひ当社に一度ご相談くださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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