認知症の親が名義の空き家はどのように売却すれば良いのか解説します!
親が認知症になり、判断能力が鈍ってしまうと不動産を売却できなかったり、活用できなくなったりします。
それゆえ、判断ができなくなり、親が介護施設に入ってたとしても空き家として管理する必要があります。
そこで、今回は親が認知症になった時の対処方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
□軽い認知症の親名義の空き家を売却する方法とは?
親が軽い認知症になってしまった際の対処法はご存知でしょうか。
このようなケースでは、以下の対処法が挙げられます。
・家族信託を活用する
・生前贈与を活用する
・任意後見制度を利用する
1つ目は、家族信託を利用することです。
家族信託とは、ご自身の財産管理をできなくなってしまったときに備えて、家族にご自身の財産の管理や処分する権限を与えることです。
したがって、親が介護施設に入ったタイミングで、家族信託の契約を結んだ子供が代替して空き家を売却できます。
家族信託の内容によっては、空き家を売却するだけではなく活用できるケースもあります。
ただし、登記費用や書類作成費用がかかってしまうので注意しておきましょう。
2つ目は、生前贈与を活用することです。
生前贈与は、生存している個人から、別の人へ財産を無償で渡すことです。
生前贈与を活用すると、親から贈与された子供は自由に売却や活用できるのです。
ただし、110万円を超える贈与であれば、贈与税がかかってしまいますので留意しておきましょう。
110万円を超える贈与であっても特例を適用すれば、税金が課せられないケースもあります。
3つ目は、任意後見制度を利用することです。
これは、本人の判断能力が下がる前に、あらかじめ「任意後見人」を選任しておく制度のことを指します。
家庭裁判所での申し立ては必要なく、親が希望する人を任意後見人に自由に選任できるのです。
しかし、任意後見人に一度でもなってしまうと、親が亡くなるまで任意後見人の義務を全うする必要があります。
加えて、これには後見監督人を指定しなければいけませんので、毎月1万円から2万円の費用がかかってしまいます。
□重い認知症の親が住んでいた空き家を売却する方法とは?
ここまでは軽度の認知症になり、まだ判断能力が少し残っているケースの対処法を紹介しました。
しかし、親が重い認知症を患い、判断能力が一切なくなってしまったケースもあるでしょう。
ここでは親が重度の認知症になった際の対処方法を紹介します。
*親が亡くなり相続した後に売却する
親が亡くなった後に、相続として正式にご自身の所有物になったタイミングで空き家を売却する方法があります。
ただし、これにはいくつかの注意点があります。
・親が亡くなるまでの期間は空き家を管理する必要がある
・空き家の管理費用がかかる
・空き家関係でトラブルに巻き込まれる
・お金が必要な時に空き家を売却できない
これらの注意点を理解しておかなければ、ストレスに感じてしまう恐れがありますので確認しておきましょう。
*成年後見制度を活用する
これは、軽度の認知症を患った際に利用する任意後見制度と少し類似しています。
成年後見制度とは、成年後見に認定された人が自由に売却できる制度です。
成年後見制度には、「法廷後見制度」と先に前述した「任意後見制度」の2種類があるのです。
そして、完全に認知症により、親の判断能力がなくなってしまった際には前者の法廷後見制度を利用します。
法廷後見制度は、家庭裁判所により選任された人が本人に代替して財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
この制度を利用するにあたって、注意点がいくつかありますのでそれぞれ確認しておきましょう。
□成年後見人を選任した場合の注意点とは?
先の紹介した成年後見人制度を利用する際の注意点が3つ存在します。
*成年後見人と裁判所の許可が降りないケースがある
親の実家を売却する際には、成年後見人と裁判所の双方が「相応の理由」として許可をおろす必要があります。
ここで言う相応の理由とは、成年後見人の役割として判断能力が失われた親のために、親の財産を守ることができるのかということです。
このように簡単に許可が降りるわけではありませんので注意しましょう。
*実家を売却できるまで期間を要する
成年後見人に選任されたからと言っても、すぐに空き家を売却することはできません。
実際に売買契約を結ぶまでに約3ヶ月から6ヶ月かかってしまいます。
売却するタイミングを重視したい方には、好機を逃してしまう可能性がありますので、注意しましょう。
*認知症の親が亡くなるまで費用がかかる
弁護士や司法書士が成年後見人として選任された際には、親が亡くなるまで報酬として毎月3万円から5万円ほどの費用を支払う必要があります。
これは前述した通り、成年後見人になってしまうと親が亡くなるまで成年後見人としての義務を全うする必要があるためです。
□まとめ
今回は、親が認知症になった際の空き家の対処方法について紹介しました。
親が軽度の認知症か、重度の認知症かによって対応する方法が異なることをお分かりになられたと思います。
当社では、お客さまの不動産売買を全力でサポートしておりますので、何かご不明点があればぜひ当社にご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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