相続した空き家はどうしたらいいの?対処方法や売却の際に気をつけることをご紹介!
相続などが理由で意志とは関係なく、空き家を所有している方へ向けて伝えたいことがあります。
それは、「住まない空き家は早く処分した方が良い」です。
住まない空き家をどうしようか悩んでいるうちに、空き家の劣化は進んでしまいます。
この記事では、空き家を処分する方法や処分する際に気をつけたいことについてご紹介しておりますので、ぜひ読んでみてくださいね。
□空き家を処分する方法を3つご紹介!
1.売却する
こちらは空き家を処分する方法として、最も一般的です。
空き家や土地を手放す代わりに対価を得られるため、メリットも大きいと言えます。
ただ、空き家が古すぎる場合やあまりにも状態が悪い場合は、買い手が見つからないこともあります。
空き家を売却する方法は、「そのまま販売」、「更地にして販売」、「リフォームして販売」、「不動産会社に買取」の4つです。
不動産会社に買取してもらう方法は他の方法よりも買い手が見つかりやすいですが、売却価格が下がってしまう傾向にありますので注意しましょう。
2.無償譲渡する
こちらは利益は得られない分、早く空き家を手放すことが可能です。
早めに譲渡できれば空き家の管理をする必要もありませんし、維持費や固定資産税を払う手間も省けます。
望まずに相続した空き家でも管理の義務を負いますので、売却を試みたものの買い手がつかない場合は無償譲渡を視野に入れても良いでしょう。
3.有効活用する
こちらは空き家をリノベーションして、新たな目的を見つけて空き家を使用する方法です。
新たな使用目的としては、賃貸物件として貸し出すことや駐車場や太陽光発電のスペースとして転用できます。
有効活用できれば売却せずとも、家賃収入や駐車場収入などの収入源を得られますので持続的な収入が見込めます。
不動産を売却せずに利益を得たい方は、有効活用すると用意でしょう。
□空き家を放置することで起こるデメリットとは?
*社会的な面でのデメリット
空き家の管理を放置しておくと、防災や防犯の面で悪影響を及ぼします。
例えば、ホームレスや不審者が侵入して犯罪の温床になってしまうかもしれません。
また、放火や倒壊が原因で近隣住民の方に迷惑をかけてしまう場合もあります。
所有者自身が居住していない場合でも、近隣住民へ迷惑をかけてしまった場合は損害賠償請求されることもありますので注意しましょう。
*個人的な面でのデメリット
空き家を放置しておく時間が長いほど、空き家の腐食は進んでしまいます。
資産価値が下がるだけでなく、税制面でもデメリットが生じます。
具体的に述べると、3年以上空き家に誰も住んでいない場合は非住居物件として扱われるため、譲渡所得3000万円の特別控除が受けられません。
こちらの特別控除が受けられないという点は、所有者にとってかなりの痛手と言えるでしょう。
□空き家を売却する際に気をつけたいこととは?
1.できる限り早めに売却する
都心や都市部の一部を除きますが、その他の土地は価格の下落が予想されます。
特に、都市郊外のベッドタウンなどは住宅価格が1年で3〜4パーセント下落する可能性もあります。
利用目的がないのであれば、早めに売却しましょう。
2.査定価格が高いものは候補から省く
売却の際、いくつかの不動産会社に査定を頼む方もいらっしゃるでしょう。
その際、査定価格が大幅に他の会社の査定額よりも高い場合、悪徳業者の可能性が高いです。
相場よりも大幅に高い額で買い取ってもらえることは、基本的にありません。
おかしいと感じたら査定額の根拠を尋ねるようにしましょう。
3.売却依頼の契約は専任媒介がおすすめ
売却依頼の方法は、1社だけに依頼する「専任媒介」と、複数社に依頼する「一般媒介」の2つです。
専任媒介は、売主からの仲介手数料を事実上約束してもらえますので不動産仲介会社も積極的に動きやすいです。
専任媒介の場合でも、他社も物件を紹介できますので安心してください。
空き家を売却する際に気をつけたいことは以下の3つです。
次に、空き家を貸す方が気をつけたいことをご紹介します。
*修繕・リフォームを行う
多くの場合、空き家を貸す前には修繕・リフォームが必要になります。
リフォームにかかる費用を見積もり、コストの投資改修期間を確認しましょう。
「貸す」という手段は、駅近マンションや一戸建てで需要が逼迫している地域でのみ検討できます。
需要がない場合は、リフォームにかかった費用を回収できませんし、そもそも借り手が見つからない可能性が高いです。
そのため、その物件の需要を加味して「貸す」という選択肢を視野に入れましょう。
□まとめ
空き家を処分する方法は、「売却する」、「無償譲渡する」、「有効活用する」の3つです。
空き家を長い間放置しておくと、犯罪の可能性も高まりますし、税金の面でもデメリットが生じます。
空き家を所有している方は、できる限り早めに空き家の処分方法を決めましょう。
新潟市周辺で不動産売却に関するお悩みをお持ちの方は、当社が全力でサポートいたしますのでぜひご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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