2025.03.01
不動産売却で損失が出た場合でも確定申告は必要?解説します!
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2023/03/02
不動産の売却で損失が出た場合、確定申告は必要なのでしょうか。
この記事は、その疑問に丁寧にお答えします。
確定申告をすることで得られるメリットも併せてご紹介しますので、不動産売却の結果、損失を抱えてしまったという方はぜひお読みください。
□不動産売却後に損失が出た場合でも確定申告は必要なの?
不動産売却後に損失が出た場合、確定申告の必要はありません。
損失が出たか、利益が出たかは以下の計算式に数値を当てはめることで判断できます。
・譲渡所得額=譲渡価額ー譲渡費用ー取得費
譲渡費用がプラスになった場合は利益が出たことを指し、マイナスになれば損失が出たということを表します。
譲渡価額は不動産の売却価格、譲渡費用は売却時に支払った諸経費、取得費は不動産の取得にかかった費用のことです。
譲渡費用がマイナスになった場合は確定申告の必要はありませんと先述しましたが、「居住用財産の3000万円の特別控除」を利用したい場合は確定申告しなければなりません。
また、上記の特例を使った結果、譲渡費用がマイナスになった場合も確定申告が必要です。
こちらの特例は利用することで、最大3000万円を譲渡所得から控除してくれる制度です。
利用には所定の要件を満たす必要がありますが、税金を抑えたいという方はこちらの特例を利用しましょう。
所定の要件については、次の見出しで丁寧に紹介しております。
□不動産売却で損失が出た場合の特例をご紹介!
不動産売却で損失が出た場合、売却したその年のその他の所得と相殺して税金を控除してもらえます。
控除してもらうためには、特例を利用しなければなりません。
特例を利用するためには、マイホームを買い替えるか、買い替えないかによって条件が異なります。
特例の利用をお考えの方は、ぜひ以下で確認してみましょう。
*新たにマイホームを買い替える場合の特例の条件
1.所有期間が5年以上
2.所得金額の合計が3000万円以内
3.売却した年の1月1日から12月31日までに新しいマイホームを取得し、翌年の大晦日までに入居予定であること
4.新たなマイホームの床面積が50平方メートル以上であること
5.住宅ローンの返済期間が10年以上のものを借りること
こちらの特例は、購入する不動産が居住用財産であることが条件で、投資用のマンションなどは対象外ですので注意が必要です。
*新たにマイホームを購入しない場合の特例
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新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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