親が認知症になってしまっても不動産は売却できる?解説します!

query_builder 2023/04/03
老化に伴って、親が認知症になってしまうというケースは避けられない事柄です。
ただ、認知症が進んでしまうと重要な判断が必要になる不動産売却はできるのだろうか、と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、認知症の親に代わって不動産を売却できる制度をご紹介します。
認知症の親に代わり、不動産売却をお考えの方はぜひ最後までお読みください。
 

□認知症になってしまっても不動産は売却できるの?

 
認知症の進行が進み、会話もできないような状態であれば意思疎通が図れないため、不動産の売却ができないことは想像できると思います。
よって、基本的に認知症で意思能力がなくなっている場合は、不動産は売却できません。
 
「意思能力」とは法律用語の1つで、自分の行為によって法律にどのような影響が生じるか判断できる能力を指します。
 
意思能力の欠如を不動産の売却に応用させると、売却者が認知症によって不動産を売却することで所有権が買主に移転し、代わりに代金を受け取るということがわかっていないということです。
 
このことから、認知症で意思能力がないと判断される人の不動産売却は認められません。
ただ、認知症と一括りにしても、症状は様々です。
認知症でも意思能力があると判断されれば、単独での不動産売却が認められることもあります。
 
□認知症の親の代わりに不動産を売却する方法とは?
 
認知症の親に代わって不動産を売却したいという方は、法定後見制度を利用しましょう。
 
*法定後見制度とは?
 
法定後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分になってしまった方の法律行為を、成年後見人に選任された方がサポートする制度です。
成年後見人になった方は、不動産の売却はもちろん、遺産分割の協議や介護サービスの契約締結などを行えます。
 
もっとわかりやすく法定後見制度について述べると、判断能力が欠如してしまった方の財産や人権が侵害されないように守る制度とも言い換えられます。
 
ここで、法定後見制度についてはよく理解できたでしょう。
次は、法定後見制度を利用する際に、法定後見人になれる人をご紹介します。
 
*法定後見人になれる人
 
法定後見人は裁判所の選任を受けなければなりませんが、原則として誰でも候補者になることが可能です。
また、誰か特定の人に法定後見人になってもらいたいという本人の要望がある場合は、その方に法定後見人になってもらうこともできます。
 
しかし、親族の間で法定後見人の座を巡り対立が生じてしまったり、法定後見人の候補者が未成年者や破産者、本人へ対する訴訟を起こした人であったりする場合は、裁判所の判断で候補者以外の人を法定後見人に選ぶことも覚えておきましょう。
 
そして、法定後見人は原則誰でもなれると先述しましたが、以下に当てはまる方は法定後見人になれません。
 
・未成年者
・法定後見人を解任された人
・破産者で復権していない人
・本人に対して訴訟を起こした人がある人またはその親族
・行方不明である人
 

□認知症の親に代わって不動産を売却する際の注意点をご紹介!

 
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