2024.12.02
不動産売却に必要な税金はいつ支払う?税金ごとに支払う時期を解説します!
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2023/04/15
不動産の売却をお考えの方で、不動産売却時に支払う税金や支払う時期がわからないと不安な方は多くいらっしゃると思います。
そこで、本記事では、不動産売却時に支払う税金の種類と、支払う時期を種類別にご紹介します。
不動産売却で発生する税金を節税する方法もお教えしますので、ぜひ最後までお読みください。
□不動産の売買契約時に支払う税金とは?
不動産を売却する際に支払わなければいけない税金は、印紙税、登録免許税、住民税、所得税の4つです。
1:印紙税
印紙税は不動産の売却を進める中で、1番始めに払わなければいけない税金で、特定の文書を作成した際に課税する税金です。
売買契約書に収入印紙を貼付して、納税するので「納税」という感覚が湧かないかも知れません。
また、この印紙税は不動産の売り手だけでなく買い手も負担します。
なぜなら、不動産の売買契約書は2通必要になるので、それに伴って収入印紙も2通必要になるからです。
2:登録免許税
登録免許税は、売却する土地の抵当権を抹消するために必要です。
土地を引き渡すタイミングで、登録免許税を支払います。
抵当権抹消登記の登録免許税は、土地1筆あたり1000円ですのでそこまで重い税負担ではありません。
3:住民税と所得税
こちらは不動産売却時に絶対発生する税金ではなく、不動産の売却で利益が発生した場合にのみ生じる税金です。
どれくらいの税金を払うのかは不動産の売却利益によって異なり、住民税と所得税を合わせた税率は、不動産の所有期間が5年を超えていない場合は約40パーセント、超える場合は約20パーセントです。
印紙税や登録免許税と比べると、売却利益によってはかなり重い税負担を強いられることになります。
ただ、一定の要件を満たせば住民税や所得税を控除できる制度もあるので、事前に利用できる制度がないか調べておくことが大切です。
□住民税や所得税はいつ払うの?
住民税と所得税は、支払うタイミングが異なるので注意が必要です。
*住民税の支払い時期
住民税については所得税の確定申告をすれば、改めて手続きをする必要はありません。
申告した年の5月以降に市区町村から納付書が送られてくるので、待ちましょう。
住民税は1割払いの他、4回に分けて払うことも可能です。
所得税を支払った後に住民税の支払いがやってくるので、覚えておきましょう。
*所得税の支払い時期
所得税を支払う時期は、不動産を売却した翌年の確定申告の時期です。
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新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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