不動産の売却を検討中の方へ!不動産を売却する際の契約の流れをご紹介します!

query_builder 2023/05/03

不動産の売却を考えている方も多いでしょう。
不動産の売却の流れや、契約に必要な書類はイメージしづらいものです。
そこで今回は、不動産売却について、不動産売却の契約に必要な書類、不動産売却の流れをご紹介します。

□不動産売却とは?

不動産売却とは、個人や法人が所有している不動産を売却することです。

不動産売却は所有者が自ら行うこともできますが、専門知識が必要な場面も多く、複雑な契約や引き渡しの際にトラブルが発生する可能性もあります。
そのため、不動産を売却する際はほとんどの場合、不動産会社に依頼し、広告や集客から買主様との調整、契約手続きなどの段取りを担ってもらいます。

□不動産売却の契約に必要な書類とは?

不動産売却の契約に必要な主な書類をご紹介します。

1.写真付き身分証明書
不動産売却には本人確認が必要なため、写真付き身分証明書の用意が必要です。
それがない場合は2つの身分証明書が必要です。

2.印鑑証明書・印鑑
実印とは市区町村の役場で登録した印鑑で、売買契約の際の書類に押印するために使用します。
印鑑を登録すると、印鑑証明書が発行できます。

3.登記済権利書・登記識別情報
登記済権利書とは、売主が不動産の所有者であることを証明するもので、物件取得時に法務局から交付されています。
2005年以降に取得した不動産を売却する場合は、登記済権利書ではなく登記識別情報が発行されていることがあるため、その場合は登記識別情報を用意します。

4.固定資産税・都市計画課税証明書、固定資産評価証明書
固定資産税・都市計画課税証明書は、納税義務のある人に対して、税金の算定の基準となった不動産の評価額や、実際に納税すべき額と支払期限を通知するものです。
再発行はできないため、紛失しないように注意しましょう。

固定資産評価証明書は、不動産の課税標準額を含む事項を証明するものです。
市区町村の役場で取得することも、売却時の仲介を依頼した不動産会社に代理委任して取得してもらうことも可能です。

5.建築確認済証・検査済証
どちらも不動産の購入時に取得しているものです。
古い建物では検査済証を取得していない場合もあります。

6.地積測量図・境界確認書
地積測量図は売却する土地の面積を明確にするためのもので、法務局で取得できます。
境界確認書は売却対象となる土地を明確にするためのもので、公的には保管されていないため、手元にない場合は測量した会社に問い合わせましょう。

7.マンションの管理規約
マンションの管理規約があると、マンションの管理維持方法や独自のルールを購入希望者に伝えられます。
マンション購入時に取得しているもので、手元にない場合はマンションの管理会社が保管しているでしょう。

8.ローン残高証明書・ローン返済予定表
基本的にローンを完済していない不動産は売却できないため、ローンの完済予定を示すローン残高証明書もしくはローン返済予定表が必要です。
どちらもローンを組んでいる金融機関に問い合わせましょう。

9.銀行通帳
買主から不動産売却の代金が銀行口座に振り込まれるため、銀行通帳の用意が必要です。

上記でご紹介した書類以外にも、例えば地盤調査報告書や住宅性能評価書など、売却する不動産に関する書類は基本的に全てそろえることをおすすめします。

□不動産売却の流れをご紹介!

不動産売却の6つの流れをご紹介します。

1.不動産会社に売却の相談
まずは不動産会社に売却の相談を持ち掛けます。
不動産の物件概要書、登記識別情報もしくは固定資産税納税通知書、間取り図および地積測量図を持っていくと、話が進みやすいでしょう。

相談と同時に、不動産会社から価格査定を受けます。
査定とは、不動産の売却価格を決めるために、不動産会社が売却予定の不動産が売れそうな価格をつけることです。

2.不動産会社との媒介契約
不動産会社を決めたら、不動産会社と媒介契約を結びます。

媒介契約では、売却が成立した際に不動産会社が受け取る報酬額や、売却活動の方針を決めます。
媒介契約には、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
不動産の売却理由やそれぞれの状況に応じて契約の種類を選びましょう。

3.売却活動スタート
媒介契約を結んだら、売却活動の開始です。
基本的に相場や査定額、不動産市況をもとに売り出し価格を決定した後、不動産会社の販売促進活動が開始します。

問い合わせがあれば、買主へ物件を案内して説明します。
案内が終わった後は、不動産会社からの連絡を待ちます。
この段階で買主から、価格や引き渡し時期の条件交渉を受ける場合もあります。

不動産会社経由で、購入希望者から購入申込書(買付証明書)を受け取り、購入者が確定したら売却活動は終了です。

4.買主と売買契約締結
買主の決定後、「買主側の住宅ローン事前審査」と「物件の最終調査」を不動産会社が行い、問題がなければ売買契約を結びます。

契約場所に集まり、宅地建物取引士の同席のもと重要事項説明書の読み合わせを行い、売買契約書を締結します。
契約書に署名の押印をして、書類をもとに本人確認を行い、手付金の授受を同時にします。

内容に合意したら売主と買主双方が署名と押印して、契約後は契約書を売主と買主が一部ずつ持ち帰ります。

5.物件の引き渡し・決済
引き渡しと決済の日時は売買契約のなかで決めます。
買主から代金を受け取り、売主の住宅ローンが残っている場合は、ローンを組んでいる金融機関との間で同時に返済します。

売主、買主、不動産会社、金融機関の担当者を交えて決済が完了したら、同じ日に不動産の現地で不動産の引渡しを行います。
金融機関へ一括返済費用、不動産会社へ仲介手数料の半金、司法書士へ登記費用を支払い、決済を完了させます。

そして、隣地との境界や引き渡す面積を確定するために、引き渡しの前に土地を測量します。

6.売却後の確定申告
確定申告は毎年2月中旬から3月中旬の間に行われます。
住民票や源泉徴収票などの書類が必要です。
書類を記入した後、税務署で手続きを行い、確定申告を終えたら不動産売却は完了です。

□まとめ

今回は、不動産売却について、不動産売却の契約に必要な書類、不動産売却の流れをご紹介しました。
売却にあたって、売却活動のパートナーとなる不動産会社選びが重要です。
当社では、不動産売却について、お客様の状況やご希望に合った方法を提案しております。
新潟市周辺で不動産売却にご興味のある方は、当社までお気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

新潟市空き家空き地売却相談窓口

住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6

電話番号:025-247-3414

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG