特定空き家に指定されると税金が上がる!?対策と併せてご紹介します!
空き家を相続した方や所有している方で、空き家にかかる税金について知りたい方も多いでしょう。
今回は、空き家にかかる固定資産税について、特定空き家に指定された場合の固定資産税額、特定空き家に指定されないための対策をご紹介します。
□空き家にかかる固定資産税とは?
固定資産税評価額の1.4パーセントで計算される額が、不動産にかかる固定資産税額です。
住宅用地の減額特例として、小規模住宅用地(200平方メートル以下)の場合は評価額の6分の1、一般住宅用地(200平方メートル以上)の場合は評価額の3分の1となります。
つまり、この税金体系だと、空き家を解体せずに名目上の住宅用地として残しておく方が、固定資産税額が減ることになります。
このような理由から、多くの空き家が放置されてきたのです。
□特定空き家に指定されると固定資産税が6倍に!
空き家の増加に伴い、周囲の生活環境の悪化だけではなく、家屋の崩壊や火災などの危険性が高まります。
空き家への対策を強化するために、空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になります。
特定空き家に指定される空き家の状態として、以下の4つが挙げられます。
・倒壊などの著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家の指定された場合、空き家の調査、特定空き家に指定、助言・指導、勧告、命令、行政代執行の流れで行われます。
調査によって特定空き家に指定された後、自治体から助言や指導が行われ、状況が改善されると指定から外されます。
改善されない場合は勧告がなされた後、特定空き家の宅地が住宅用地特例の対象から除外され、翌年以降の固定資産税額が6倍となります。
その後も放置を続けると命令に切り替わり、従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。
最終的には自治体により空き家は取り壊され、その取り壊し費用を行政代執行で空き家の所有者に請求します。
□特定空き家に指定されないための3つの対策をご紹介!
特定空き家に指定されて、誰も住んでいない空き家に多くの固定資産税を払わなければならない事態は避けたいものです。
そこで、特定空き家に指定されないための対策を、3つご紹介します。
*所有者や親族が住む
空き家に住んで日常的に換気や掃除をすることで、空き家の老朽化を遅らせられます。
思い出のある家だから自分たちで維持したいと思う方もいるかもしれません。
現在の住宅が賃貸であれば今の家賃が浮くメリットがある一方で、空き家の他に持ち家がある場合は、空き家を住居にすることで固定資産税を二重に払うことになってしまいます。
また、空き家の場所によっては通勤や通学の時間が増え、ストレスがかかってしまうかもしれません。
家への特別な思い入れがない場合や、空き家に住むことでストレスを感じる場合は、無理をして住む必要はないでしょう。
空き家に住んだ場合のメリットとデメリットを考えて検討しましょう。
*賃貸で貸し出す
賃貸として貸し出せば、空き家の老朽化を遅らせて家賃収入も入ります。
しかし、実は家賃収入では固定資産税を賄うのさえ難しいのです。
さらに、貸し出す前のリフォーム費用や、貸し出した後も定期的に修繕費用がかかります。
賃貸経営は難しく、空室リスクが常につきまとうため、家賃収入がない月もある可能性もあります。
リスクも考慮したうえで検討し、貸し出す場合は赤字にならないように注意が必要です。
*売却する
売却すれば、空き家に住むことによるストレスや固定資産税の二重払い、貸し出すためのリフォームや修繕費用などのデメリットがありません。
売却することで空き家の所有者ではなくなるため、固定資産税を払う必要がなくなり、固定資産税が6倍になるリスクも回避できます。
また、売却利益としてまとまった現金も手に入ります。
空き家にかかる固定資産税を増やしたくない方や、空き家を維持するための出費を抑えたい方には、売却をおすすめします。
当社では、空き家管理サービスを行っております。
建物の価値を維持し、将来の修繕費用を増やさないように、お客様のご要望に合わせたオプションサービスも用意しております。
当社では空き家対策に関して豊富な知識や経験を持つ専門家の紹介もでき、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供しております。
□まとめ
今回は、空き家にかかる固定資産税について、特定空き家に指定された場合の固定資産税額、特定空き家に指定されないための対策をご紹介しました。
特定空き家に指定されると固定資産税額が6倍になるため、指定されないようにそれぞれの状況に合った対策を検討することが大切です。
新潟市周辺で、空き家対策でお困りの方は、当社へお早めにご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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