空き家を放置してしまっている方へ!行政代執行について解説します!
「行政代執行」を聞いたことはありますか。
聞いたことがない方もいるでしょう。
しかし、空き家を持っていて、放置している方は知っておく必要がある言葉です。
本記事では、空き家を放置していると起こる行政代執行について紹介します。
空き家を持っている方は、ぜひ最後までお読みください。
□行政代執行とは?
空き家の行政代執行とは、空き家等対策特別措置法の制定により全国の市町村で可能になったもので、義務者が行政上の義務を履行しない場合に発生する、行政上の強制執行です。
しなければいけないことをしなかった際に、行政庁、または第3者に依頼して、義務を果たすものです。
具体的には、家の道路にはみ出している木の枝、放置されているゴミ、倒壊しそうな空き家などがあり、改善を求め続けたが所有者が改善しない場合に、行政や第3者が強制的に必要な対策を行います。
ただし、本来空き家の管理は所有者の責任であり、行政代執行が行われるのは緊急性が高いと判断された場合のみです。
しかし、行政が勝手に空き家の管理をしてくれると考えているならば大間違いです。
なぜなら、この行政代執行は空き家の所有者にとってメリットがなく、リスクしかないからです。
□行政代執行によるリスクとは?
行政代執行によるリスクは次の3つの点で説明できます。
1:高額の費用請求
行政代執行は、所有者の代わりに行政が適切な対策をしているため、行政代執行にかかった費用は所有者が支払わなければなりません。
行政代執行手続きには手数料や実行費用が発生する場合があり、手続きの対象となる行為や違反によっては、これらの費用が膨大な金額になることもあります。
この際、自分で解体業者や清掃業者などを選べないため、行政代執行の場合、自分で対応するよりも費用が高額になりがちです。
2:解体費用の支払いと財産の差し押さえ
行政代執行には、財産を差し押さえられる可能性もあります。
前述したように、行政代執行によって建物や施設の解体が必要となった場合、所有者はその黄濁な解体費用を支払う義務があります。
その解体費用の請求に応じない、支払えない場合、行政機関は財産の差し押さえられるのです。
差し押さえの対象には、不動産、車、株式、貴金属、預貯金などがあります。
これにより、上のような所有者の財産が差し押さえられ、売却や競売によって解体費用を回収することとなるでしょう。
そして、この行政代執行の徴収から逃れる方法はありません。
なぜなら、各自治体は、固定資産税情報や戸籍などから所有者を特定できるからです。
また、自己破産すると、これまでの借金がなくなると思われがちですが、行政代執行の費用の徴収は「強制徴収」であるため免除されることはありません。
3:個人情報の漏洩
行政代執行が行われた場合、ネットニュースやテレビニュースで公開される場合があります。
その際に、家の場所のような個人情報が漏れる可能性があり、非常に危険です。
漏洩された個人情報は悪用される可能性があり、プライバシーの侵害や不正利用のリスクが生じます。
□空き家の行政代執行の流れとは?
以下が行政代執行の流れの概要です。
1:特定空き家に指定
空き家として扱われる建物が特定されます。
これは、法律や地方自治体の条例に基づいて行われるものです。
2:助言・指導
所有者に対して、空き家の管理や活用に関する助言や指導が行われます。
目的は、所有者に対して適切な対応を促すことです。
3:勧告
助言や指導によっても所有者が対応しない場合、所有者に対して具体的な対応を要請する勧告が行われます。
これには、空き家の修繕や利活用、売却などが含まれます。
4:命令
所有者が勧告に従わない場合、行政から直接的な命令が出されます。
命令には、特定の期限や具体的な行動が記載されており、法的な効力が生じます。
5:戒告
命令にもかかわらず所有者が対応しない場合、さらに重い措置として戒告が行われます。
戒告は、所有者に対して行政代執行の可能性を通知し、最後の機会を与えるものです。
6:代執行令書による通知
戒告にもかかわらず所有者が対応しない場合、行政代執行の手続きが開始されます。
所有者には、代執行令書による通知が送られ、その通知には、行政が代わりに空き家の管理や利活用を行う旨が記載されています。
7:行政代執行
通知を受けた後、行政が所有者の権利を代わって行使し、空き家の管理や利活用を行います。これには、修繕や貸し出し、売却手続きなどが含まれるのです。
このような流れで行われ、放置しているとすぐに行政代執行が行われるわけではありません。
□まとめ
空き家を放置していると行政代執行が行われますが、それには高額な請求や財産差し押さえなどのさまざまなリスクが生じます。
請求額が思っているよりも高額になってしまうと、生活が困難になるという場合もあるでしょう。
しかし、空き家の適切な管理は必要ですが、焦って管理する必要もありません。
行政代執行は、段階的に進められ、全てに応じない場合に行われるものです。
各自治体から助言や指導が入った際に対応すれば、罰金もなく行政代執行も行われません。
新潟市周辺で空き家を持っている方は、ぜひ当社にご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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