不動産売却をしたときには抵当権抹消手続きが必要です!
住宅ローンを借りる際、銀行や保証会社が抵当権を設定しますが、この抵当権とはどのようなものなのでしょうか。
また、住宅ローンの返済が終わると抵当権の抹消をするために手続きをする必要があります。
そこで本記事では抵当権抹消手続きの流れ、必要書類について解説します。
□抵当権抹消とは?
抵当権とは、債権者が土地や建物を担保にできる権利のことです。
もし債務者が借金の返済をスムーズに行えなくなったとき、債権者が抵当権を利用して、不動産を競売にかけます。
これによって貸したお金を回収するのです。
抵当権の対象になる住宅ローンを完済すると、この権利は自動的になくなります。
しかしながら、借金を完済して抵当権がなくなっても、登記簿謄本に記載されている抵当権の内容はなくなっていません。
抵当権を抹消するためには特殊な手続きが必要で、それを抵当権抹消手続きといいます。
次の項では、抵当権抹消手続きの流れについて解説します。
□抵当権抹消手続きの流れをご紹介!
抵当権抹消手続きの流れは以下の通りです。
・売却することを銀行に連絡
・銀行に書類準備を依頼
・司法書士に決算立会いを依頼
・代金を受け取ってローン完済
・銀行から必要書類を受け取る
・司法書士に手続きをしてもらう
それぞれのステップをもう少し詳しく解説していきます。
1.売却することを銀行に連絡
不動産売却が決まったら、住宅ローンを借りている金融機関に連絡をしましょう。
売却の許可をもらう必要があります。
そもそも、住宅ローンを決められた期間で返済しないのはルール違反ではありますが、諸事情によってそれが余儀なくされてしまうのであれば、問題なく売却を許可してくれるケースも多いです。
ただ、ローン完済時に一括返済手数料がかかってくることには注意が必要です。
2.銀行に書類準備を依頼
販売活動がうまく進み、売買契約を結んだら、決済日を決めましょう。
このタイミングで、抵当権抹消手続きに必要な書類も作ってもらっておくと良いでしょう。
作成には時間がかかりますので、早めに問い合わせをしてくださいね。
3.司法書士に決算立会いを依頼
一般的に、抵当権抹消手続きは司法書士によって行われます。
司法書士の同席はあらかじめ依頼をしておかなくてはなりませんので、注意してくださいね。
4.代金を受け取ってローン完済
決算時に買主から代金を受け取ったら、それを使って住宅ローンを返済しましょう。
完済したことを確認できないと、抵当権抹消手続きを行えません。
5.銀行から必要書類を受け取る
住宅ローンが完済できたら、手続きに必要な書類を受け取れます。
無くさないように注意して、司法書士に渡してください。
6.司法書士に手続きをしてもらう
司法書士に依頼したら、法務局に行き手続きをしてもらいましょう。
手続きが完了するまでにはおよそ2週間ほどかかります。
□抵当権抹消手続きに必要な書類とは?
手続きの流れについて知っていただけたでしょうか。
手続きを円滑に進めるためには、流れだけ知っていても不十分です。
そこでここからは手続きの必要書類をご紹介します。
抵当権抹消手続きに必要な書類は、「抵当権解除証書」「登記済証」「登記原因証明情報」「金融機関会社法人番号」「委任状」の5つです。
それぞれ詳しく解説していきます。
*抵当権解除証書
抵当権解除証書は、ローンが完済されたことを証明する書類です。
弁済証書や放棄証書とも呼ばれています。
*登記済証
抵当権を設定した際に権利者に交付されるもので、登記済の赤いハンコが押されているはずです。
また、法務局のコンピュータ化後に抵当権が設定されたのであれば、登記識別情報というものが返却されるはずです。
*登記原因証明情報
これまでご紹介してきた抵当権解除証書や登記済証に解除等の内容が記載されている書類が登記原因証明情報です。
*金融機関会社法人番号
2015年の10月までは金融機関の代表者の登記事項証明書が必要でした。
しかし、それ以降は抵当権抹消手続きを行う際に、申請書類に金融機関の会社法人番号の記載を行うことによって、登記事項証明書の提出を省略できるようになりました。
*委任状
最後は委任状です。
第三者に手続きを依頼する際、その意思表示を書き記した書類が必要ですが、これに利用されるのが委任状です。
日付の欄が空欄になっている場合がありますが、記入忘れがないようにしましょう。
空欄のままでは申請に不備があると判断され、手続きにさらに時間がかかってしまうことになります。
□まとめ
抵当権抹消手続きをしなかったからといって、何かしらのリスクがすぐに生じるわけではありません。
これによって手続きを放置してしまう方が多いですが、後々必ずトラブルに発展してしまいます。
今回ご紹介した内容を参考に、早い段階から動き出してスムーズに手続きを進めてくださいね。
また、当社は新潟市周辺で不動産売却のサポートを行なっておりますので、不動産に関するお悩みがある方はぜひご連絡下さい。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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