空き家を放置していたら固定資産税が高くなる?売却などの対策をご紹介!
空き家を放置したままにすると、さまざまな悪影響があります。
例えば、悪臭の発生や倒壊、雑草が近隣の家まで伸びきったり、害虫が発生したりと、物理的な悪影響が挙げられます。
そのほかにも、税金の金額が上がるなど、金銭的な悪影響も起こります。
今回は、悪影響の中でも金銭的なものに焦点を当て、空き家放置と固定資産税について、その関係と対策について解説します。
□空き家にかかる税金には固定資産税と都市計画税があります!
空き家には税金がかかるとお話ししましたが、その税金は具体的に固定資産税と都市計画税の2種類に分けられます。
*固定資産税とは
固定資産税は、空き家に関わらず全ての不動産に対して課せられる税金です。
空き家の場合は、土地と建物に対して課税され、その税率は課税台帳に記されている金額の1.4パーセントとなっています。
*都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画区域内の建物並びに土地に対して課せられる税金です。
こちらも、空き家の場合は土地と建物それぞれに対して、課税台帳に記されている金額の0.2~0.3パーセントの金額が課税されます。
*住宅用地の特例について
用途地域の特例とは、土地に建物が立っている場合に固定資産税、並びに都市計画税の課税額が優遇される制度です。
具体的な条件や優遇の内容は以下のとおりです。
・小規模住宅用地に対して
小規模住宅用地とは、建物の敷地のうち200平方メートル以内の部分を指します。
小規模住宅用地では、固定資産税は6分の1に圧縮されます。
都市計画税は3分の1に圧縮されます。
・一般住宅用地に対して
一般住宅用地とは、建物の敷地のうち200平方メートルを超える部分を指します。
一般住宅用地では、固定資産税は3分の1に圧縮されます。
都市計画税は3分の2に圧縮されます。
□空き家を放置していたら特定空き家に指定されます!
*特定空き家とは?どのようなデメリットがある?
特定空き家とは、空き家の中でも倒壊の危険性があるものや、周囲の景観を損なうものなど、客観的に見て状態が酷い空き家を指します。
特定空き家としての認定は行政が行うことになります。
特定空き家に指定されてしまうことの大きなデメリットは、以下の2点が挙げられます。
1.固定資産税が増額される
空き家が特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税が6倍になるという話が有名です。
この話は事実であり、6倍の仕組みについては先ほど解説した住宅用地の特例から外れることを意味します。
特定空き家に指定されることで住宅用地の特例を受けられなくなり、その結果6分の1、あるいは3分の1に軽減された固定資産税が通常の金額に戻ることで3~6倍、になることが固定資産税6倍のからくりです。
2.強制的に解体される恐れがある
特定空き家に指定された後も空き家を対処せずに放置し続けると、行政によって強制的に空き家を解体されたりする恐れがあります。
この際、解体などにかかった費用は空き家の所有者に請求されます。
支払えない場合は給与の差し押さえなどにまで発展する可能性もあるため、早急な対応が必要となってきます。
*特定空き家に指定されるまでの流れ
特定空き家の指定までの流れは、ざっくりと以下のようになっています。
1.苦情などをもとに行政が空き家の現状を確認する
2.所有者に管理状況の確認が来る
3.所有者に対して指導が入る
4.再び空き家の状況確認
5.特定空き家への指定
いきなり特定空き家に指定されるわけではなく、段階を踏んでの指定となるため、行政から確認の連絡を受け取った際は速やかに対応することが吉です。
□空き家を売却?空き家の固定資産税対策について解説!
以下より固定資産税や解体などさまざまな恐れがある空き家の対処方法についてご紹介します。
1.売却する
最も現実的でポピュラーな空き家の対処方法は売却です。
放置し続けるとさまざまなコストが発生しますが、売却することで維持費から解放され、また売却益も手に入ります。
また、早めに売却することで価値が落ちすぎずに済んだり、控除を受けられたりとさまざまなメリットがあります。
建物つきでは売却が厳しい場合でも、建物を解体して土地のみで売ると売れる場合もあります。
2.貸し出す
空き家がまだまだ住める状態であれば、貸し出すという選択肢もあります。
家賃収入が手に入るという魅力がある反面、入居者とのやりとりなどに手間がかかることも把握しておきましょう。
3.親族に住んでもらう
親族が住んでいると空き家状態ではなくなり、もちろん特定空き家にも指定されないため、状況を悪くしないという点では良い選択肢と言えるでしょう。
□まとめ
空き家を放置した際の悪影響についてご理解いただけましたでしょうか。
固定資産税が上がるだけでなく、最悪の場合解体費用まで負担する恐れがあるため、早めに対処することが重要です。
また、対処方法はご自身の状況に応じたものを選びましょう。
新潟市周辺で空き家をお持ちの方は、ぜひ当社に一度ご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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