不動産売却をお考えの方へ!諸費用の内訳を解説します!
不動産を売却したいけれどいったいどのくらいの費用がかかるのか心配という方もいらっしゃると思います。
また、諸費用やその内訳について詳しく知りたいし、できれば安く抑えたいものですよね。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用の内訳と費用を安く抑えるコツ、不動産売却の注意点をご紹介します。
□不動産売却にかかる諸費用には何がある?
*仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社に仲介を依頼した物件が売れた際に不動産会社に支払うお金のことです。
注意しなければならないのが、仲介手数料は売買が成立したときにのみ支払われるお金であり、仲介を依頼するだけでは発生しないということです。
仲介手数料は、売買の契約が成立した際と物件の引き渡し完了時の2回に分けて支払います。
ただし、契約を締結した後に売主や買主の都合により契約を解除する場合や、売買代金が支払われていない状態の時は、結果として売買が成立していないにしても仲介手数料を支払う必要があります。
また、仲介手数料は売買価格の区分によって計算式が決まっています。
売買価格が200万円以下である場合、売却価格に5.5パーセントをかけたものが、200万円を超えて400万円以下の金額の場合は4.4パーセントをかけたものが、400万円を超える場合は3.3パーセントをかけたものが仲介手数料の上限になります。
*譲渡所得税
譲渡所得とは、所有している物件や土地を売却した際に得られる利益のことです。
譲渡所得は売却価格から、不動産を買うときに生じる取得費と売る際に生じる譲渡費用の合計を引くことで計算できます。
取得費には購入手数料や整地費、改良費に加えて不動産を購入するときに借りた資金の利子も含まれます。
一方で、事業所得といった必要経費にすでに算入されている場合は含まれません。
また、譲渡所得には所得税や住民税がかかります。
所得税は国に納める国税のことを差し、住民制は都道府県、市町村に納める地方税のことを指します。
これに加えて復興支援特別所得税も課されます。
譲渡所得にかかる税率は不動産を所有していた期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得という扱いになり所得税、住民税、復興支援特別所得税を合わせておよそ40パーセントの税率になります。
一方、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得という扱いになり、3つの税を合わせておよそ20パーセントが税率になります。
この他にも印紙税といい、売主と買主が不動産売買契約を交わす際に印紙に貼り、消印を押す時に生じる印紙税や、住宅ローン返済中の不動産を売却する場合に生じる住宅ローン返済手数料というものがあります。
□費用を安く抑えるコツとは?
費用を安く抑えるためには、まず、税金を安く抑えることが挙げられます。
そんな時に使える制度が2つありますので見てみましょう。
1つ目に、3000万円の特別控除という制度があります。
これは家を売却して利益が出た際、譲渡所得から3000万円までが控除できるという特例です。
この特例を受けるには、マイホームに住まなくなってから3年以内に売却し、売却までにその他の土地を活用して利益を得ていないことに加えて、3年以内にこの特例を受けておらず、売り手と買い手が親子関係といった特別な関係にないことが挙げられます。
また、物件の所有が10年を超える場合には、3000万円の特別控除の特例とともに軽減税率の特例を適用できます。
譲渡所得税のうち6000万円以下の部分は通常の税率が20パーセントなのに対し、14パーセントの税率で抑えることができます。
2つ目に、特定居住用財産の買換え特例という制度があります。
買い換え特例とは、不動産を売却した代わりに居住用の不動産を購入したいときに活用できる制度のことです。
新たな住宅が築25年以内であること、耐震住宅であることに加え、床面積や土地面積の一定の条件をクリアした場合のみ適用されます。
条件がそろっていることで譲渡利益への課税を繰り延べられます。
□不動産売却の注意点について解説します!
*資金準備を余裕を持って始める
不動産売却には仲介手数料や譲渡所得税などの様々な費用がかかります。
売却による利益を手元に得るよりも前に支払わなければいけないお金が多いため、どのくらいの費用がかかるのかあらかじめ検討して資金を準備しておくことが大切です。
また、不動産の状況によって資金が変わってくることにも注意が必要です。
*不安があれば不動産会社に相談する
不動産売買では売主の負担が大きくなります。
そのため、抜け漏れがないか心配になる売主の方も多いと思います。
当社では、創業以来50年以上にわたり地域に密着した不動産取引を行っており、その豊富な実績をもとにお客様に誠実な情報提供をすることを心がけております。
お客様のご相談にも柔軟かつスピーディーに対応することを目指しておりますので、新潟市周辺で不動産売却をお考えの方はぜひ一度ご検討ください。
□まとめ
不動産売却にかかる費用は仲介手数料から印紙税まで多岐にわたります。
できるだけ費用を安く抑えるためにも3000万円の特別控除や特定居住用財産の買換え特例など不動産が特例を受けられる条件を満たしているか確認することが大切です。
納得のいく売却を成立させるためにも資金準備を含め、早めに準備を始めましょう。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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