不動産売却にかかる諸費用は?安く抑えるコツも解説します!
不動産売却をすると、仲介手数料や税金など、様々な費用がかかることを知っているでしょうか。
これらの費用がどれくらいかかるのかをあらかじめ把握しておくと、売却が円滑に進みます。
そこで本記事では新潟市周辺で不動産売却をお考えの方に向けて、かかる諸費用をご紹介します。
□不動産売却でかかる諸費用には何がある?
不動産売却でかかる諸費用は主に「仲介手数料」「抵当権抹消登記費用」「譲渡所得税」「確定申告」「住宅ローン関連の費用」「印紙代」の6つです。
それぞれの費用について解説していきます。
1.仲介手数料
仲介手数料とは、不動産を売却するのに仲立ちの役割をしてくれた不動産会社に支払う費用のことです。
不動産の売却で成立したときに支払います。
支払い方法は手渡しのケースが多いですが、仲介手数料が100万円を超えることもあり、そのような時は振り込みで支払うこともあります。
2.抵当権抹消登記費用
不動産を売却すると、売主から買主に所有権を移動させなければなりません。
この手続きのことを所有権移転登記といい、この手続きをするには登録免許税が発生します。
また、売却する不動産に住宅ローンが残っており、売却して得たお金を使ってローンを完済した場合は、抵当権を抹消する必要があります。
これらの計算と手続きは司法書士に依頼することが多いので、司法書士に対する報酬も発生します。
3.譲渡所得税
不動産を売却すると、利益が出ることもあるでしょう。
利益が出た場合には、譲渡所得税という税金を支払う必要があります。
譲渡所得は、売却金額そのものではなく、様々な費用を差し引いた分に対してかかります。
譲渡所得は、不動産の売却価格から、その不動産を取得するのにかかった費用と売却した時に費用を差し引いて計算されます。
これに対して税率をかけて譲渡所得税が計算されるのです。
なお、税率は不動産の所有期間によって変わってきます。
所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得に当てはまり、税率は39.63%です。
5年以上であれば長期譲渡所得に当てはまり、税率は20.315%です。
4.確定申告
先ほどご紹介したように、不動産売却で利益を得た場合、売買をした次の年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
5.住宅ローン関連の費用
住宅ローン関連の費用とは、住宅ローンの一括返済のために金融機関に対して支払う事務手数料などのことです。
ローンが残っていると抵当権を抹消できず売却ができないので、住宅ローンを一括で支払ってから売却を行います。
6.印紙代
印紙代とは、売買契約書のような法的な書類に添付する収入印紙のことです。
書類に貼って印をすることで、印紙税を納税したことになります。
不動産の取扱金額によって印紙代が変わってきます。
現在、印紙税には軽減税率が適用されています。
不動産の譲渡に関する契約書のうち、金額が10万円を超えるものに対しては軽減税率が適用されているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
□諸費用を安く抑える方法とは?
不動産売却でどのような費用がかかるのか、わかっていただけたでしょうか。
しかし、多くの方は諸費用をどのようにしたら抑えられるのかについて気になるのではないでしょうか。
そこでここでは「税金」に注目して、節税方法を解説していきます。
不動産売却で発生する税金は、一定の条件を満たせば負担を軽減することができます。
1つ目は3000万円特別控除です。
家を売却して利益が出た場合に、譲渡所得から3000万円を控除できる制度です。
つまり、譲渡所得が3000万円以下であれば利益が出ても非課税になるというわけですね。
ただ、以下のような条件を満たす必要があります。
・住まなくなってから3年以内に売却する
・売却するまでに賃貸などによって収益を得ていない
・売った年から3年前までに特例を利用していない
・売り手と買い手が親子など特別な関係にない
2つ目は特定居住用財産の買い替え特例です。
買い替え特例とは不動産を売却した代わりに、居住用の不動産を購入したときに利用できる制度です。
一定の条件を満たせば、譲渡利益に対する課税を先延ばしにできます。
あくまでも先延ばしなので非課税になるわけではありませんが、将来買い替えた家を譲渡したときに、まとめて納税ができます。
条件は以下の通りです。
・新たに取得する住宅の築年数が25年以内
・耐震住宅である
・床面積が50平方メートル以上である
・新たに取得する土地の面積が500平方メートル以内
・一定期間の居住を満たす
なお、この特例と3000万円特別控除は併用できませんので注意してください。
□まとめ
不動産売却でかかる諸費用をご紹介しました。
想像以上にたくさんのコストがかかることを知っていただけたかと思います。
しかし、税金については特例を利用することで大きくコストを下げられます。
満たすべき条件がありますが、節税に興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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