不動産売却で住み替えをする方へ!発生する費用を抑えましょう!
さまざまな理由から、住み替えを検討する方が増えてきています。
しかし、住み替えをするにあたってどれくらいの費用が必要になるのか、いまだに把握できないという方は少なくないでしょう。
そこで本記事では新潟市周辺で住み替えを検討している方に向けて、住み替えで発生する費用を解説します。
費用を削減する方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
□住み替えで発生する費用には何がある?
住み替えにかかる費用は主に「仲介手数料」「印紙税」「抵当権抹消費用」「所得税・住民税」の4つです。
1.仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社に販売活動をしてもらった代わりに、報酬として支払うお金のことです。
手数料には上限が定められており、例えば3000万円で売却できたとすると、仲介手数料は最大105万円支払うことになります。
2.印紙税
印紙税とは、経済的な取引に関連した書類が作成される際に課される税金のことです。
売買契約書に収入印紙を貼り付けることによって納税したことになります。
3.抵当権抹消費用
抵当権抹消費用とは、ローンを完済した際に抵当権を抹消するのにかかる費用です。
そもそも抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関が不動産を担保として設定するものです。
ローンを完済したら、この抵当権を抹消しなければなりません。
費用はおよそ5千円から2万円ほどだと言われています。
4.所得税・住民税
不動産を売却して手に入れた利益のことを譲渡所得といます。
この譲渡所得に対しても税金がかかるのですが、この税金のことを所得税・住民税と言います。
逆に言えば、不動産売却で利益が出なければこれらの税金は発生しません。
課税対象となる譲渡所得は、不動産の売却価格から、不動産の購入にかかった費用と売却にかかった費用を差し引けば計算できます。
□不動産売却で住み替えをする際に利用できる特例をご紹介します!
住み替え時にはさまざまな税金がかかりますが、同時にいくつかの特例が用意されています。
そこで、ここからは住み替えの際に利用できる特例をご紹介します。
*3000万円特別控除
先ほども申しましたように、不動産売却で発生した利益に対して、税金が発生します。
例えば、3000万円をかけて取得した不動産を5000万円で売却した場合、利益2000万円に対して税金が発生します。
しかし、この3000万円特別控除を利用することによって、利益が3000万円までの場合は非課税になります。
適用条件としては以下のようなものがありますので、当てはまるかどうかをチェックしてくださいね。
・マイホームに住まなくなってから3年以内に売却する
・売却するまでに他の方法を利用して利益を得ていない
・売った年から3年前までにこの特例を利用していない
・売り手と買い手が親子のような特別な関係にない
*買い替え特例
マイホームを売却して新しい住まいを購入する場合、買い替え特例が利用できます。
一定条件を満たすことによって、売却の利益に対する課税を先送りにできるのです。
注意していただきたいのは、免除されるわけではないということです。
利用のための条件は以下の通りです。
・売却価格が一億円以下
・居住期間が10年を超えている
・買い替えた住まいの床面積が50平方メートル以上である
・新しい住まいが占有面積が500平方メートルである
□住み替えで失敗しないためのポイントを解説します!
住み替えでどれくらいの費用が発生するのか、どうすれば費用が抑えられるのかイメージが湧きましたでしょうか。
次に、住み替えで失敗しないために意識していただきたいことがあります。
それは住み替えを行う目的を整理することです。
住み替えの目的としてあげられるのは、住環境を変えるため、転勤になったため、老後に備えるためなどがあります。
家が古くなったり、通勤・通学に不便であるという理由から住み替えを検討する方は多いです。
住み替えまでの期限が定まっている場合は、できるだけ早くから動き始めて、期限に間に合わせることが大切です。
また、転勤が理由になる方もいます。
転勤の辞令は急に出されることも多いので、転勤前に理想の売却ができる可能性が低いかもしれません。
転勤後にじっくり活動をしていくのが良いでしょう。
老後に備えるという理由から住み替えを検討する方もいます。
年をとるにつれて体力がなくなっていくので、バリアフリーの必要性を感じる方もいるでしょう。
スロープが設置されている、上下の移動がそれほど必要ないなどの条件を満たす住まいに住み替えすると、快適な生活を送れる可能性が高まります。
□まとめ
住み替えの際には、「仲介手数料」「印紙税」「抵当権抹消費用」「所得税・住民税」などが発生します。
3000万円特別控除や買い替え特例を利用すれば、税金の支払いを免除できたり、先送りにできたりするのでおすすめです。
また、住み替えを行う目的をはっきりさせて、計画的に売却活動を進めていってくださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
NEW
-
2025.03.01
-
2024.12.24年末年始休業のお知らせ誠に勝手ながら、年末年始の営業日に関しまして以...
-
2024.12.02東区の空港近辺で査定...先日査定のご依頼頂きました。ご実家のお母様が入...
-
2024.11.07秋葉区車場の売地ご契...昨年から販売させて頂いてました新潟市秋葉区車場...
-
2024.08.01東区江南5丁目売地ご...先日新潟市東区江南5丁目の売地の販売終了致しま...
-
2024.06.26東区で査定のご依頼頂...東区石山方面にて査定のご依頼頂きました。売主様...
-
2024.05.15新潟市東区石山での土...昨年夏から販売させて頂いておりました新潟市東区...
-
2024.05.02昨日中央区の白山方面にて査定に行ってきました。...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2025/031
- 2024/122
- 2024/111
- 2024/081
- 2024/061
- 2024/052
- 2024/041
- 2024/022
- 2024/014
- 2023/124
- 2023/114
- 2023/104
- 2023/094
- 2023/084
- 2023/074
- 2023/064
- 2023/055
- 2023/044
- 2023/034
- 2023/023
- 2023/014
- 2022/124
- 2022/114
- 2022/104
- 2022/094
- 2022/084
- 2022/074
- 2022/064
- 2022/054
- 2022/045
- 2022/035
- 2022/024
- 2022/014
- 2021/125
- 2021/114
- 2021/104
- 2021/094
- 2021/084
- 2021/074
- 2021/064
- 2021/054
- 2021/044
- 2021/034
- 2021/024
- 2021/014
- 2020/124
- 2020/114
- 2020/061
- 2020/051
- 2020/043
- 2020/031
- 2020/021
- 2020/012
- 2019/113
- 2019/102
- 2019/091
- 2019/081
- 2019/071
- 2019/051