不動産売却で発生する諸費用には何がある?コストを抑える方法も解説します!
「不動産売却を考えているが、どのような費用がかかるのかわからない」
このように考えている方は多いでしょう。
実際、不動産売却で発生する費用の内訳を正確に把握している方は少ないです。
そこで本記事では新潟市周辺で不動産売却をお考えの方に向けて、発生する費用について解説します。
□不動産売却で発生する諸費用には何がある?
不動産売却で発生する費用には大きく分けて以下のようなものがあります。
・仲介手数料
・抵当権抹消費用
・印紙税
・譲渡所得税、住民税
それぞれの費用について詳しくみていきましょう。
1.仲介手数料
不動産会社に販売活動をしてもらい、無事に売却が完了した場合に報酬として支払われるのが仲介手数料です。
仲介手数料は成果報酬であるため、売却が成立した時のみ支払いが必要になります。
しかし、売買が成立しなくても手数料の支払いが必要になるケースもありますので、知っておいてくださいね。
2.抵当権抹消費用
住宅購入時、金融機関は不動産を担保に設定する抵当権という権利を持っています。
住宅ローンの返済が完了して、不動産売却を行う場合は、抵当権を抹消する必要があります。
この抹消の際に必要になるのが抵当権抹消費用です。
個人でも手続きを行え、不動産一件につき1,000円ほどの登録免許税が発生します。
司法書士に依頼する場合は、報酬も含めて5,000円から20,000円程度費用が大きくなります。
3.印紙税
印紙税とは、不動産関連の書類を作成する際に課税される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付けることによって、納税をしたことになります。
印紙税は契約書一通単位で課税されるので、売主が予備で一通保管する場合は、二通分の税金が発生することに注意が必要です。
4.譲渡所得税、住民税
建物や土地のような不動産を売却して得た利益のことを譲渡所得と言います。
この譲渡所得に対しても税金が発生します。
譲渡所得は、不動産を売却した金額から、取得するのにかかった金額と売却するのにかかった金額を差し引くことで求められます。
譲渡所得がマイナスになってしまう場合は、利益を得ていないことになるので税金は発生しません。
□費用を抑えるコツを解説します!
どのような費用がかかるのか、知っていただけたでしょうか。
ここで気になるのが費用を抑える方法ですよね。
せっかく売却活動をするのだったら、かかるコストは抑えたいはずです。
そこでここからは売却活動で発生する費用を抑えるコツについて解説していきます。
*3,000万円特別控除
先ほど、不動産売却で発生する譲渡所得には、税金が発生すると申し上げました。
この譲渡所得税は、3,000万円特別控除を利用することによって税金の負担を軽減できます。
具体的には、売却活動で利益を出した場合、その利益から3,000万円を控除できる制度です。
つまり、利益が3,000万円までであれば、非課税になるというわけです。
ただ、この特例を利用するためには以下のような条件を満たす必要があります。
・マイホームに住まなくなってから3年以内に売却すること
・売り先が配偶者や直系血族ではない
・売主にとってマイホームとして居住していた不動産であること
条件は少し厳しいですが、利用できれば節税効果は絶大なので、ぜひチェックしてみてくださいね。
*10年超所有軽減税率を利用する
先ほどの3,000万円特別控除を利用しても、まだ利益がある場合に利用できる制度です。
マイホームの所有期間が10年を超えていれば、軽減税率の特例を利用することで、譲渡所得にかかる税率を通常の税率よりも低くできます。
こちらも以下のような条件が定められています。
・売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている
・マイホームとして住まなくなってから3年以内に売却している
・以前にこの特例を利用していない
・売り手が親子や夫婦ではない
*赤字になった場合の控除を利用する
売却する不動産の価格が、ローン残債を下回ってしまうことがあります。
この現象をオーバーローンと言いますが、条件を満たすことによってその赤字分を他の所得から控除できます。
これを損益通算と言います。
損益通算をすると、確定申告をしている方の所得の総額が小さくなれば、その分税金を軽減できるので節税につながります。
この制度を利用するには以下のような条件を満たす必要があります。
・居住用財産であること
・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
・住まなくなってから3年以内であること
ご自身が条件を満たしてるか、確認してみてくださいね。
□まとめ
不動産売却で発生する費用と費用を抑えるコツを解説しました。
不動産売却でどのような費用が発生するのか、知っていただけたでしょうか。
売却で発生する費用を抑えておくと、適切に節税できたり、スムーズに売却活動を進めたりできるようになります。
理想の売却活動になるように、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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