新潟市で不動産の相続でお困りの方へ!不動産売却のポイントを解説します!
新潟市在住の方で、相続した不動産の売却を検討している方はいませんか。
その場合、通常の不動産売却とは違う点がいくつかあります。
適切な手続きを行わなければ、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときの手続きや注意点を紹介します。
□必要な手続きについて
初めに、不動産の相続に必要な手続きをいくつか紹介します。
*遺言書を確認する
相続の第一歩は、遺言書の確認から始まります。
遺言書に従って進める必要があるため、書いてある場合は見つけましょう。
被相続人に遺言書の場所を教えてもらっていた場合はそれを参考にし、相続人に言わずに保管している場合は探すことをおすすめします。
本棚や机、仏壇、神棚にある場合が多いです。
ただし、遺言書を見つけたからといって、すぐに開封しないようにしましょう。
遺言書には、公証役場で作った「公正証書遺言」と、自分で全文を書いた「自筆証書遺言」の2種類あります。
見つけた遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での開封が義務付けられています。
これは、改ざんによるトラブルを防ぐためです。
最悪5万円の罰金になるため、注意しましょう。
公正証書遺言は、封筒に「遺言公正証書」と記載されています。
この場合は公証役場に原本が置いてあるため、自分で開けても良いです。
*相続するか決める
相続と聞くと家や証券を思い浮かべる方が多いと思いますが、借金も相続の対象になります。
そのため、相続人には相続を放棄する権利があります。
これは被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行う必要があり、その期間を超えた場合には無条件で財産は相続されるため、期限には注意しましょう。
仮に相続を放棄する場合、その方法は「相続放棄」と「限定承認」に分かれます。
相続放棄とは、遺産を相続する権利をすべて放棄することを指し、預貯金や家の相続は行えません。
一度放棄すると、自分の子や孫の代でも相続はできなくなります。
一方、限定承認とは、預貯金や家といったプラスの財産の範囲で借金を支払うことです。
借金の合計額が不明のときは、プラスの財産以上の金額を払う必要がないため安心です。
ただし、限定承認には相続人全員の合意が必要であるため注意しましょう。
相続放棄を申請するには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
そのときには被相続人の住民票除や相続人の戸籍謄本が必要です。
事前に家庭裁判所に連絡を入れておき、必要な書類を準備してから申請しましょう。
また、家庭裁判所は被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所でしか認められていないことも頭に入れておきましょう。
*相続登記を行う
不動産の相続が決まったら、まず初めに相続登記を行いましょう。
これによって相続する不動産の名義が被相続人から相続人に変更します。
これには期限がありませんが、相続登記を行わなければ自身の不動産にはなりません。
また、相続登記を終えていない場合、自分以外の相続人の借金の差し押さえの対象になったり、売却されたりする可能性があります。
被相続人が亡くなってから1年以内を目安に行うと良いでしょう。
相続登記は法務局で行います。
このときに利用する法務局は不動産が所在する地域を担当する法務局です。
相続する不動産から離れて住んでいる場合、郵送でも行えます。
完璧に仕上げていない場合は何度もやりとりを行う必要があるため、郵便を利用する方は慎重に進めましょう。
また、相続登記は司法書士と呼ばれる専門家に依頼して行う方もいます。
平日しか開いていない法務局に行ってくれ、書類を再提出するときに法務局に何度も足を運ぶ必要がなくなります。
費用は5〜8万円程度かかりますが、スムーズに進めたい方にはおすすめでしょう。
□流れと注意点について
相続不動産の売却における流れと注意点を紹介しますが、相続するときに「単独での相続」と「複数人で相続」の2パターンにわかれます。
単独で相続する場合は、まず相続人全員で話し合いを行い、誰が相続するか決めます。
そして、決まった人は相続登記を行い、売却手続きに入ります。
単独での相続はトラブルに発展することが少ないでしょう。
しかし、複数人で相続する場合は注意が必要です。
この場合も最初は話し合いを行います。
このときに、予定よりも得られる金額が高かったり、低かったりするケースも考えて、どのように分割するかルールを決めましょう。
また、書面で残すことで証拠が残せるため、話し合いの内容は細かく書いておくと良いですね。
分割方法を決め終えたら、便宜上、誰かを代表者として相続登記します。
相続人全員を共有登記も可能ですが手続きが多くなるため、代表者が相続登記を行うケースが多いです。
そして、相続不動産を売却し、現金化します。
最初に決めた割合で分配しましょう。
複数人で相続する場合は時間も手間も多くかかります。
後からトラブルに発展しないために、証拠を残しながら話を進めましょう。
□まとめ
今回は、不動産を相続するときに必要な手続きや売却での注意点を紹介しました。
相続には、相続する場合も放棄する場合も様々な手続きを所定の場所で行う必要があります。
期限が定められているため、被相続人が亡くなった場合は少しずつ進めましょう。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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