新潟市にお住いの方へ!不動産売却に必要な仲介手数料について解説します!

query_builder 2021/01/24

不動産を購入する場合は当然費用がかかりますが、売却する場合でも費用がかかりますよね。
そして不動産会社で売却する場合は、仲介手数料という料金が必要になります。
これは売却費用の大半を占めるため、その内容について知っておきたいところです。
そこで今回は、不動産売却に必要な仲介手数料について解説します。

□仲介手数料とは

仲介手数料とは不動産の取引をする際に、不動産会社に支払う手数料のことを指します。
不動産を売却したい場合は、不動産の売却活動をスタートさせるために媒介契約を結びます。

その契約が無事に結ばれれば、不動産会社は不動産を売却するために様々な活動を開始します。
具体的には、物件サイトに情報を掲載したり、チラシ広告を作成したりといった活動が挙げられるでしょう。
つまり、仲介手数料はこれらの活動に対する料金といえますね。

ただ、これらの活動は買主が見つかり、実際に売買契約が成立しなければ意味がありません。
それゆえに、この手数料は成功報酬になっています。
実際に売買契約が結ばれるまでは支払う必要はないため安心してください。

ただ、この仲介手数料に売却活動のすべての料金が含まれているわけではありません。
売買契約が締結されるまで、無制限に活動を依頼できるわけではないため注意しておきましょう。
例えば、売主の代わりに、遠方にお住まいの購入希望者と交渉をしてもらう場合や、通常の広告とは違う手段で宣伝してもらう場合などは、追加の費用がかかります。
そのため、追加費用の扱いになってしまう活動については、事前にチェックしておくと良いですね。

□仲介手数料のルール

不動産会社が請求する仲介手数料には、いくつかのルールが存在します。
例えば、宅地建物取引業法という法律で不動産会社が受け取れる仲介手数料には、上限額が定められています。
そのため、不動産会社がこれ以上の金額を受け取った場合は、法律に違反したことになります。
上限額以上の金額を請求された場合に気付けるように、事前に上限額についてチェックしておきましょう。

また、先ほどご紹介したように、住宅や土地といった不動産の取引では、売買契約が成立したときに手数料が発生します。
それゆえに、この契約が成立するまでは手数料を支払う必要はありません。
これは重要なルールであるため、覚えておくようにしましょう。

そして、売買契約が成立した後は手数料を支払いますが、この際にもルールのようなものが存在します。
このルールとして、契約締結時に半分を支払い、残りの半分を引き渡しの完了時に支払うことが多くあります。

もちろん、これは法律で決まっているわけではないため、契約が成立した時点でこれらの手数料を全額支払っても良いでしょう。
ただ、売買契約が締結されて、すぐに引き渡しまで完了することは多くありません。
そのため、半分ずつ支払う方法が一般的になっています。

□仲介手数料以外の費用

ここまで仲介手数料について詳しくご紹介しましたが、売却にかかる費用は手数料以外にも存在します。
ここではその費用についてご紹介します。

まず、住み替えを検討されている方は引っ越しするための費用が必要になりますよね。
引っ越し業者に連絡すれば見積もりを依頼することが可能です。
引っ越しされる際は業者に見積もりを出してもらい、必要な費用をチェックしましょう。

住み替えを検討されている方はそれに加えて、仮住まいが必要になる場合があります。
例えば、住んでいた住宅の売却と新しい住宅の購入のタイミングがずれた場合は、その期間に住む場所が必要になりますよね。
このような場合、仮住まいから新居へ引っ越す費用も追加で必要になるため注意しましょう。

次に、建物解体費が挙げられます。
建物のある土地を更地にしてから売却しようとお考えの方は、その建物の解体費用が必要になるでしょう。
ただその建物を解体せずに済む場合や、解体する場合も解体業者を紹介できる場合があるため、まずは不動産会社にご相談ください。

ご自身で解体業者を選ばれる場合は、周囲の環境に配慮した解体作業をしてくれる業者かどうかを見極めるようにしてくださいね。

その他には、登記費用が挙げられます。
売却した不動産に住宅ローンが残っていた場合は、抵当権抹消登記を行う必要があります。
この抵当権抹消にかかる費用に加え、一般的には司法書士に支払う報酬が必要となるため注意しましょう。

このように売却では手数料以外にも費用が必要になるため、あらかじめ調べておくと良いですね。
どのような費用がかかるのか把握できない場合は、不動産会社に相談してください。

□まとめ

この記事では、不動産売却に必要な仲介手数料について解説しました。
売却にかかる費用について少しでも不安がある場合は、不動産会社に質問するようにしてくださいね。
当社ではお客様に寄り添った不動産売却を心がけております。
新潟市にお住まいで不動産売却について何か不安のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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新潟市空き家空き地売却相談窓口

住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6

電話番号:025-247-3414

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