不動産売却をする際は買主に売却理由を伝えるべき?専門会社が解説します!
新潟市で不動産の売却を検討中の方がいらっしゃるでしょう。
さまざまな理由で不動産の販売を検討されていることと思います。
しかし、人にはあまり言いたくない理由を抱えていらっしゃる方は多いです。
そこで今回は、不動産を売却する際に、売却理由を買主に伝えるかどうかという問題について、不動産会社が説明します。
□不動産はどのような理由で売却する人が多い?
不動産がどのような理由で売却されることが多いのかご存じでしょうか。
ここでは、売却の理由としての件数が多い3つをご紹介します。
第3位はローンの返済が困難になったという理由です。
ようやく手にしたマイホームを手放すのは誰もが嫌ですよね。
しかし、現実的にローンの返済が滞る場合は売却を選択するのが賢明なことが多いです。
ここでの、注意点は抵当権についてです。
ローンを完済していない場合は抵当権が残っているので、不動産を売却する場合には、貯金と売上代金でローンを完済する必要があります。
第2位は新居への引っ越しのためです。
第3位の理由と比べてポジティブな理由ですよね。
住宅を売却することで資金を調達し、より良い新居への引っ越しを行う場合です。
お子様の成長や転勤などの理由で、急いで売却と引っ越しを行いたいという方は多いです。
快適な生活を送るためには、臨機応変な引っ越しをおすすめします。
そして、第1位は相続した物件の売却です。
最も多い売却理由は相続した物件を売却するというものです。
家族や親族が亡くなり、マンションや戸建てを引き継いだものの、ご自身で済む予定は無いというケースです。
遠方の物件であれば、管理が難しいので売却を検討される方が多いです。
複数人での相続の場合は不動産の売却代金を遺産相続として、均等に分割します。
□告知する必要がある売却理由とは?
不動産を売却する際に、売却理由を買主に告知する必要があるのでしょうか。
実は告知の義務のある売却理由がいくつか存在します。
ここでは、それら売却理由の紹介と告知の方法について紹介します。
告知の義務がある売却理由は宅地建物取引業法によって定められています。
主に、物件にとって大きな欠点となることや法律上における過失などです。
それらの事実や事故は買主に伝える必要があります。
具体的には、「シロアリが出たことがある」、「雨漏りをした場所がある」などの情報です。
これらは事前に告知しましょう。
もちろん告知により、買主が物件の購入を見送ることがあります。
しかし、上記の理由を意図的に隠し、後から発覚した場合は損害賠償や契約解除になってしまうことがあるのでしっかりと真実を伝えましょう。
どこまでの情報を伝える義務があるのか区別が難しいですよね。
そのような場合は、担当の不動産会社とじっくり相談してあらかじめ決めておきましょう。
では、告知はどのように行うのでしょうか。
物件の基本的な情報は不動産会社が購入を検討している方へ伝えます。
その際に用いる書類が物件状況確認書と呼ばれるものです。
確認書の作成は、会社から受け取った書類に売主が記入することで完了します。
さまざまな書類がありますが、一般的に過去の問題へのチェックリストがあり、それらへチェックを入れる簡単なものです。
内覧の際には、買主から直接質問が来る場合があるので、返答する時に確認書との矛盾が無いように注意しましょう。
□ネガティブな売却理由の伝え方のコツとは?
続いて、ネガティブな売却理由の上手な伝え方を紹介します。
1例目は住宅の老朽化が原因の場合です。
外壁や床の経年劣化により売却を検討する場合です。
劣化具合によりますが、直接買主に伝えると印象が良くないでしょう。
そのため、正直に伝えるとともに改善策を伝えることが重要です。
明確な劣化ではない場合は、無難な理由を伝えて買主を不安にさせないようにしましょう。
2例目は離婚が原因の場合です。
離婚が原因で物件を売却する方は多いですが、離婚が原因で買主の購買意欲が下がることはあまりないでしょう。
しかし、悪い印象を持つ方がいるかもしれないので、「一時的に離れて暮らす」など相手が理解できる範囲で間接的な伝え方をすることをおすすめします。
3例目は立地条件や周辺環境が原因の場合です。
周辺環境とは騒音を発する施設などのことを指します。
精神的な影響を与えると思われることは正直に伝えましょう。
4例目は近所の方とのトラブルが原因の場合です。
近隣の方とのトラブルはあくまでも個人の関係なので、特別に伝える必要はありません。
あまりに近隣の方が気難しい方であった場合は、「そりが合わなかった」など抽象的な理由を伝えると良いでしょう。
□まとめ
今回は、不動産の売却する際に買主に売却理由を伝えるべきかという問題について解説しました。
本稿で紹介した売却理由の中にご自身に当てはまる理由はあったでしょうか。
ネガティブな販売理由も伝え方次第で、印象が変わります。
伝える必要のあることはしっかり伝えて、気持ちの良い売買を行いましょう。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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