不動産オーナーになりたい方へ!確定申告についてご説明します!
この記事をご覧の方の多くは、不動産オーナーに魅力を感じていたり、不動産オーナーになりたいと思っていたりすることでしょう。
不動産オーナーになって不動産を所有した場合に確定申告を行う必要があります。
今回は、確定申告をする際に必要な書類や手続き方法などをご紹介します。
□確定申告の手続きの流れをご紹介します!
まず始めに、確定申告とは1年間の所得に対する税額を計算して申告と納税を行うことです。
確定申告は1月1日~12月31日までの所得と所得に対する税金を計算して、翌年の2月16日~3月15日までに申告をします。
確定申告の流れを知っておくことで、実際に確定申告を行う時にスムーズに手続きを行えるので、ぜひ参考にしてください。
*必要書類の準備
まず1番最初に、必要書類を準備します。
不動産投資の確定申告では、不動産売買契約書や賃貸契約書などの不動産関連の書類と、経費や控除関連の書類、源泉徴収票などが必要になります。
不動産関連の書類には、他にも家賃の送金明細書や売渡精算書が必要になります。
不動産関連の書類の多くは、不動産投資会社とやり取りを行う時にもらうはずなので、1箇所にまとめるなどして紛失しないよう気をつけましょう。
経費関連の書類には、税金の納付通知書や譲渡対価証明書、借入の返済表などが必要となり、必要となる控除関連の書類には、損害保険料の証券や領収書があります。
また、会社員をしながら不動産投資を行っている場合、給与で差し引かれた所得税が還付される場合もあるため、給与所得のある方は源泉徴収票も用意しておくと良いでしょう。
源泉徴収票が見つからない場合は、勤務先に再発行の依頼をしましょう。
*決算書の作成
続いて決算書を作成します。
決算書とは日々の収入と支出の状況を記した書類です。
青色申告の場合は青色申告決算書を提出し、白色申告の場合は収支内訳書を提出します。
また、青色申告決算書は、不動産投資を始めてから2か月以内に税務署へ青色申告承認申請書という書類を提出する必要もあるため注意しましょう。
青色申告と白色申告については後述しているので、ぜひ参考にしてください。
*確定申告書の作成
決算書を作成したら確定申告書の作成に取り掛かります。
青色申告の場合も白色申告の場合も「確定申告書B」という申告書に記入します。
確定申告書Bには6枚の書類があり、第1表には各項目に指定された金額を記入し、第2表は所得の内訳や生命保険料控除、社会保険料控除に関する内容などを記入します。
3枚目には本人確認書類の写しを、4枚目には控除関係の書類や保険料控除関係の書類を貼付します。
*申請手続き
最後に、申請手続きを行います。
申請手続きは税務署の窓口で直接提出する方法と税務署に郵送する方法、オンラインで提出する電子申告があります。
電子申告は直接出向く手間や郵送費などがかからない点で便利ですが、事前申請やマイナンバーカードの読み込みに、ICカードリーダライタを購入する必要があります。
確定申告に不慣れな人は、職員に相談しながら申請できる税務署の窓口での申請手続きをお勧めします。
□青色申告と白色申告について!
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
両者の違いは、一言で言うと帳簿付けにあります。
白色申告は簡単な記帳で済みますが、青色申告は複式簿記という記帳で手間がかかります。
ただし、青色申告には青色申告特別控除と呼ばれる、最大65万円分の所得に対する納税額を除外できる特別控除を受けられます。
また、青色申告には、赤字を3年間繰り越しできるメリットや家族への給料を経費にできるメリットもあります。
通常、個人事業主として届け出をしない限りは白色申告が適用されるので、青色申告の特典に魅力を感じられる方は、ぜひ青色申告の届け出をしてみてください。
□正しく確定申告をしなかった場合に注意しましょう!
確定申告を忘れたり、少なく申告したりした場合、ペナルティを課される場合があります。具体的にどういったペナルティがあるのでしょうか。
まずは、申告に対するペナルティを3種類ご紹介します。
期限内に申告せず無申告扱いとなった場合、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は、税額に対して加算されるペナルティで、税額が50万円以内の場合は15パーセント、50万円を超える場合は20パーセントの割合を乗じた金額が納付すべき税額に加算されます。
一定の条件を満たしている場合は取り消してもらえる場合があるため、無申告加算税を課せられた場合は条件を確認すると良いでしょう。
期限内に申告していても、納付金額が少なかったり、還付が多すぎたりと確定申告に間違いがあった場合、過少申告加算税という税金が課せられます。
この場合、不足分の税金の10パーセント相当額、50万円を超えると15パーセント相当額を納める義務が生じます。
意図的な脱税を企てた場合、重加算税という最も厳しい罰が課せられます。
架空の経費や領収書の偽造、虚偽の売上などを利用して申告すると、申告を偽ったり、所得を隠したりしていると判断されます。
重加算税は過少申告の場合と無申告の場合で加算される税額が異なります。
過少申告の場合は足りなかった税額に35パーセント、無申告の場合は納付すべき税額に40パーセントの割合を乗じた金額を請求されます。
納付期限に遅れた場合は、延滞税というペナルティが課せられます。
延滞税は、法定納付期限の翌日から2ヶ月以内に支払うかどうかで額が変わります。
2ヶ月を超えてしまう場合は、日数が増すごとに支払う延滞税も高くなります。
□まとめ
本記事は、新潟市で不動産オーナーを目指している方へ、確定申告についてお伝えしました。
確定申告は、普段の生活で馴染みがないという方も多数いらっしゃるでしょう。
不動産オーナーをお考えの方でもそうでない方でも、疑問点やご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
NEW
-
2024.08.01
-
2024.06.26東区で査定のご依頼頂...東区石山方面にて査定のご依頼頂きました。売主様...
-
2024.05.15新潟市東区石山での土...昨年夏から販売させて頂いておりました新潟市東区...
-
2024.05.02昨日中央区の白山方面にて査定に行ってきました。...
-
2024.04.20今日は最近販売開始しました物件です。新潟市東区...
-
2024.02.29西区にて査定のご依頼...先日西区で査定のご依頼頂きました。弊社は東区ゆ...
-
2024.02.06東区で査定のご依頼頂...東区にて査定のご依頼ありがとうございました。売...
-
2024.01.29東区で査定のご依頼頂...先日新潟市東区で査定のご依頼頂きました。売主様...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2024/081
- 2024/061
- 2024/052
- 2024/041
- 2024/022
- 2024/014
- 2023/124
- 2023/114
- 2023/104
- 2023/094
- 2023/084
- 2023/074
- 2023/064
- 2023/055
- 2023/044
- 2023/034
- 2023/023
- 2023/014
- 2022/124
- 2022/114
- 2022/104
- 2022/094
- 2022/084
- 2022/074
- 2022/064
- 2022/054
- 2022/045
- 2022/035
- 2022/024
- 2022/014
- 2021/125
- 2021/114
- 2021/104
- 2021/094
- 2021/084
- 2021/074
- 2021/064
- 2021/054
- 2021/044
- 2021/034
- 2021/024
- 2021/014
- 2020/124
- 2020/114
- 2020/061
- 2020/051
- 2020/043
- 2020/031
- 2020/021
- 2020/012
- 2019/113
- 2019/102
- 2019/091
- 2019/081
- 2019/071
- 2019/051