離婚時の不動産売却をお考えの方へ!財産分与における注意点を解説します!
離婚に向けて不動産売却をお考えの方は、財産分与について詳しく知っておくことが大切です。
そこで今回は、離婚時の財産分与についてや注意点、離婚時の不動産売却で確認するべきことについて紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
□離婚時の財産分与についてご紹介!
財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求できる制度のことを言います。
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与、過去の婚姻費用の清算としての財産分与の4つがあります。
生産的財産分与は、一般的に財産分与と言われて連想するもので、夫婦の共有財産を平等に分けるものです。
もちろん、専業主婦の方でも2分の1の財産を受け取る権利があります。
扶養的財産分与は、生活能力のある側が、離婚によって生活が苦しくなってしまう側に、一定の生活水準を維持できるようになるまでフォローをするためのものです。
例えば、夫婦どちらかが病気で就労できない場合や高齢の専業主婦の方などに用いられます。
慰謝料的財産分与は、離婚について責任ある配偶者が他方の配偶者に慰謝料の代わりに支払うものです。
通常の慰謝料とは異なり、金銭以外の財産を慰謝料の代わりにできます。
過去の婚姻費用の清算としての財産分与は、生活費の未払いを清算するためのものです。
例えば、夫婦の別居期間に妻の方が夫から生活費をもらっていなかったという場合や、夫が長期間にわたって生活費を払っていなかったという場合に、こちらの財産分与を使ってその未払い分を清算します。
借金を返済するといったイメージをもっても良いかもしれません。
たとえ数ヶ月だったとしても、生活費の未払いが発生している場合には、離婚を機に清算が必要です。
財産分与の額は、夫婦の財産の清算を基本として、当事者間の協議によって決めることになります。
もし、当事者間で協議が調わなかったり、できなかったりする場合には、家庭裁判所への調停や審判の申し立てが可能です。
□離婚時の財産分与での注意点とは?4つご紹介!
1つ目は、不動産の名義と住宅ローンの名義が別であるという点です。
どちらか一方のみしか変更していない場合に、トラブルが生じる可能性があります。
例えば、夫が家のローン及び不動産の名義人で、離婚の際に妻と子供が元の家に住み続けることになった場合を考えます。
この際、住宅ローンの主債務者を妻に変更し、不動産名義を夫のままにした場合、ローン返済後に妻が子供に生前贈与をしようとしてもできなくなってしまうトラブルが発生します。
ローンの名義人を変えたとしても、不動産の名義人を変え忘れていた、またはその逆の場合、思わぬトラブルが発生する原因になるため、家とローンの両方の名義を離婚とともに変更することがおすすめです。
2つ目は、財産分与の請求期間が2年以内である点です。
離婚から2年が経過すると、家庭裁判所に申立てができなくなってしまいます。
離婚までに協議を行い離婚と同時に分与するか、離婚をしてから2年以内に分与を請求するようにすると良いでしょう。
なお、2年で請求の権利は消えてしまいますが、夫婦両方が合意をして話し合いをしたいという場合には、2年を過ぎても財産分与を行えます。
3つ目は、負の財産も分与対象になる点です。
負の財産として例えば、生活費のためにした借金や車や家にかかったローンがあります。
夫婦片方がギャンブルによって負った借金などは分与対象にはならないです。
共有のものに対する借金が分与対象になると覚えておくと良いでしょう。
4つ目は、ローンの支払い人と家主が違う場合に関する注意点です。
ローンの支払い人がローンを滞納してしまい、家に住み続けられなくなってしまうトラブルが発生する可能性があるため公正証書をつくり、約束をした証拠を残すようにしましょう。
また、ローンの連帯保証人も変更すると良いでしょう。
□離婚時の不動産売却で確認するべきことについて2つご紹介!
1つ目は、不動産が特有財産なのか、共有財産なのかという点です。
特有財産は、婚姻前からある財産で夫婦の協力によらない財産のことで、例えば相続や贈与によって得た財産を指します。
特有財産は財産分与の対象になりません。
共有財産は、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産のことです。
共有財産は、財産分与の対象となり、売却価格が折半になります。
2つ目は、住宅ローン残債があるかどうかという点です。
住宅ローンの残債があっても家を売却することは可能ですが、売却代金で住宅ローンを完済できるという条件をクリアしていない場合は、売却ができないため注意しましょう。
□まとめ
今回は、離婚時の財産分与についてや注意点、離婚時の不動産売却で確認するべきことについて紹介しました。
当社では、お客様からの急なご相談への柔軟な対応が可能です。
新潟市で不動産売却をお考えの際は安心してお任せくださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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