不動産売却した年の固定資産税はどうなるの?

query_builder 2021/10/15
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不動産売却した年の固定資産税はどうなるの?

不動産売却した年の固定資産税はどうなるの?

戸建て、マンション、土地など所有している不動産には固定資産税が課せられ、毎年支払いの義務が発生します。ですが、年の途中で不動産を売却した場合、売主と買主のどちらが支払うのか…気になる方も多いでしょう。

今回は、不動産売却した年の固定資産税はどうなるのか、について詳しく解説します。

 

不動産に課せられる固定資産税とは?

◆ 固定資産税額の算出基準

不動産取得時に各自治体で土地や家屋などの調査を行って「固定資産税評価額」を決定し、この評価額を基に固定資産税の税額を算出します。

 

◆ 固定資産税の計算方法

固定資産税評価額に1.4%をかけたものが年間の税額となります。評価額は、土地であれば時価の70%程度、建物であれば新築取得時の50~60%程度が目安ですが、建物は経年劣化等で評価額が変動しやすいため注意が必要です。

 

不動産売却をした年の固定資産税は誰が払う?

◆固定資産税の納税者は売主・買主のどちら?

固定資産税は、その年の1月1日現在の登記簿上の所有者が全額を納付します。年の途中で売却していたとしても、5月頃に固定資産税の納付書が売主あてに送付され、納税義務者として支払いを済ませなければなりません。

 

◆固定資産税は売主・買主で分担できる? 

年の途中で不動産売却が成立した場合、売主だけが1年分の固定資産税を全額負担するのは納得できません。そのため、不動産取引の商慣習として売主と買主で固定資産税を清算することが一般的です。 不動産取引の売買契約前に、固定資産税の清算が契約条件に入っているか仲介業者に確認しましょう。

 

不動産売却時の固定資産税、都市計画税を買主と清算する時のポイント

◆都市計画税の清算を忘れずに

地域によっては、道路や水道など都市計画のインフラ整備の費用に充てる「都市計画税」という税金が課せられます。都市計画税も、その年の1月1日現在の登記簿上の所有者が1年分を全額納付する義務がありますが、固定資産税と同様に売主と買主で清算することが可能です。

 

◆固定資産税評価額から計算する納付額

◎固定資産税の計算方法

固定資産税評価額×税率1.4%=固定資産税額

◎都市計画税の計算方法

固定資産税評価額×税率0.3%=都市計画税額

◎特例措置の有無に注意

固定資産税、都市計画税には、税額負担を軽減する特例措置が設定されている自治体があるので上記計算とは合致しないケースがあります。自治体の公式サイトなどでご確認ください。

 

◆固定資産税は日割りで計算して清算 

固定資産税、都市計画税とも、不動産売買契約上の引き渡し日を基に、売主・買主の負担額を日割りで清算します。

 

固定資産税額計算の起点となる2つの「起算日」

不動産売却時の固定資産税の清算起算日は関東と関西で異なることが多いです。

関東:1月1日

関西:4月1日

不動産売却時の固定資産税、都市計画税は、起算日から引き渡し日までを売主、引き渡し日から年度末までを買主が負担するケースが一般的です。そのため、起算日の違いで売主・買主の負担額が大きく異なるため注意が必要になります。

 

まとめ

今回は、不動産売却時における固定資産税について詳しくご説明しました。

専門的で難しい部分も多くあったかと思います。税金やお金にまつわるご質問や気になっていることなどありましたら、当社までお気軽にお問合せください。

不動産売却の際に戻ってくる固定資産税の生産金についてはこちら

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