相続した家を売却するときにかかる税金とは?確定申告についても解説します!
相続した家に住む予定がなく、また賃貸などで活用する予定もないのであれば、売却を検討してみるのも有効な手段です。
放置しておくと、余計な管理費用がかかってしまいます。
そこで、今回は新潟市周辺で相続した家の売却をお考えの方に向け、相続した家を売却するときにかかる税金と確定申告について解説します。
□譲渡所得について紹介します!
相続した土地や建物を売却したときに、購入金額よりも売却したときの金額の方が大きかった場合、「譲渡所得」が発生して、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得はその不動産の所有期間によって課税方法が異なります。
被相続人がその不動産の所有者になってから譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得になります。
一方で、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
*譲渡所得の計算方法
譲渡所得は次の計算式で求められます。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡価格とは、不動産の売却価格のことを指します。
取得費とは、建物の購入価格、建築費用、リフォームにかかった費用などを合算したものです。
相続した不動産の場合、購入金額が不明確であるケースが多いです。
そのため、取得費が分からない場合は概算取得費を用います。
これは、譲渡価格の5パーセント相当額を取得費として計算します。
なお、建物は経年とともに価値が減少していくため、家屋の種類や経過年数に応じた減価償却費を取得費の合計額から差し引く必要があります。
譲渡費用は家を売却した際にかかった費用です。
例えば、仲介手数料や印紙代、測量費、建物解体費などが挙げられます。
□譲渡所得の確定申告の方法を紹介します!
譲渡所得の確定申告は、家を売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。
確定申告書の作成には、申告書B第一表と申告書B第二表に加え、申告書第三表(分離課税用)と譲渡所得の内訳書などの各種明細書を作成する必要があります。
不動産の譲渡所得は分離課税を採用しているため、分離課税用の申告表を作成する必要があります。
申告書第三表の収入金額・所得金額の部分をそれぞれ記入し、所有期間を計算して短期譲渡か長期譲渡かを選択しましょう。
譲渡所得の内訳書は、売却した土地や建物の所在地や利用状況、譲渡価額を記載するためのものです。
譲渡所得の内訳書で譲渡所得金額の計算をして、その結果を申告表第三表に記入します。
続いて、不動産売却の確定申告に関わる特例を紹介します。
家の売却では、一定の条件を満たすことにより、特例を利用して納税額を少なくできます。
今回は2つの特例について解説します。
*3000万円特別控除について
相続により、被相続人が住んでいた家を取得した場合、一定の適用条件を満たせば譲渡所得から3000万円控除できます。
この特例の適用を受けるためには、売買契約書のコピーや、資産を相続により取得したことを証明する書類の提出が必要です。
*10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例について
前述した3000万円特別控除を適用しても譲渡所得がプラスになる場合は、軽減税率の特例を適用できます。
適用条件は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている居住用財産を売却した場合です。
軽減税率の特例の適用を受けるためには、売却した建物の登記事項証明書の提出が必須です。
□必要な添付書類を紹介します!
譲渡所得の確定申告に必要な書類を5つ紹介します。
1つ目は、譲渡所得の内訳書です。
譲渡所得の合計額を示しただけでは、申告書は提出できません。
売却したものがどの種類の不動産で譲渡価額がいくらなのか、その詳細を明確に記載する必要があります。
内訳書には譲渡所得の計算方法も記載されていますので、記入をしながら計算をしていくことも可能です。
2つ目は、譲渡時の書類です。
譲渡の際に交わした売買契約書などは、譲渡を行っている証拠になる書類なので必ず準備しておきましょう。
3つ目は、取得時の資料です。
取得したときに交わした売買契約書なども、土地建物が納税者自身のものであったことを証明するために必要な資料です。
4つ目は、売却した建物の全部事項証明書です。
全部事項証明書(登記簿謄本)とは、法務局の登記簿に登録されている情報のことです。
不動産の所在地や所有者などの情報が記載されています。
5つ目は、戸籍の附票です。
戸籍の附票には、その戸籍に記載された日から除籍される日までの間の住所とその住所を定めた年月日が記録されています。
不動産の引き渡し時に、その不動産に住民票の住所がない場合に必要な書類となります。
□まとめ
この記事では、相続した家を売却するときにかかる税金と確定申告について解説しました。
当社では豊富な知識や経験を持つ専門家が家の売却や相続にかかわる複雑な手続きなどに丁寧に対応いたします。
新潟市周辺で相続した空き家・空き地にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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