不動産を売る理由とは?家を売る理由を買主に伝える際の注意点も解説します!

query_builder 2021/12/03

不動産の売買には知識が必要ですが、普段の生活の中でこのような話をする機会はなかなかありません。
そのため、なんらかの理由で不動産を売りたいと考え始めても誰に相談したらいいのか見当も付かないというケースも多いでしょう。
今回は、不動産を売る理由や家を売る理由を買主に伝える際の注意点について解説いたします。

□不動産を売却する理由で多い5つのパターン

不動産を売却する理由はそれぞれの事情によって異なるかと思いますが、理由によっては売値に関係してくる場合があります。
ここでは、不動産を売却する理由で多い5つのパターンについてご紹介いたします。

まず1つ目が、家族の増員です。
子どもの人数が増えたことにより、子どもが成長するにつれて家が狭く感じ、売却を検討するパターンです。小さな頃には問題なく感じていても、1人1部屋が必要になってくると部屋数が足りなくなることで、リフォーム等ではなく売却を検討される方もいらっしゃいます。

2つ目に、立地の悪さです。
通勤や通学には少し不便でも金額を押さえるために郊外に家を購入する方も多くいらっしゃいます。
郊外での生活が合えば問題ありませんが、思っていたよりも買い物が不便な場合や、バスの本数が少なく毎日駅までの迎えが必要となると、はじめは問題なく過ごせていても不満が溜まることがあります。
このような場合は、アクセスの良い場所への転居を考え、今保有している不動産の売却を検討することがあります。

3つ目に、間取りが合わない場合です。
子どもが自立し、2人で生活するには家が広すぎる場合や、生活リズムや状況の変化により生活動線が合わなくなってくる場合に売却を検討される方もいらっしゃいます。

4つ目に、ご近所トラブルです。
持ち家の場合、長期間生活を行なうことを前提に購入されている方が多いかと思いますが、ご近所トラブルに巻き込まれた場合、対人関係の修復が難しい場合もあります。
こればかりは住んでみないとわからないことですし、誰にでも起こり得ることです。

5つ目に、住宅の老朽化です。
20年から30年程度の居住期間では、「これくらい起こり得る老朽化だろう」とあまり問題視することなく過ごすことができても、それ以上経過すると徐々に家全体の老朽化が目に付くようになり、不便が生じることがあります。
このような場合にはリフォームされる方も多いですが、状態によっては売却を検討される方もいらっしゃいます。
他には、急なリストラ等でローンの支払いができなくなる場合、お金がなく毎月の負担を減らすために売却を検討する場合、離婚がきっかけで売却する場合、所有者が亡くなった場合、転勤の場合、自殺や事件の場合などがあります。

□具体的な売却理由の一例について

売却理由には様々なケースがありますが、ここで例をみていきましょう。
まず、不動産の売却で多い理由の1つが、より良い住まいへの住み替えです。
より広い家や、より良い住環境、自然環境を求める場合に保有している不動産を売却される方はとても多いです。
売却することで次の物件を決める際の資金に充て、より満足度の高い生活を求められる方は多くいらっしゃいます。

また、資産整理のための売却も近年増加しています。
住居者がいなくなった場合や、相続した不動産を売却するケースです。
普段活用されていない空き家の場合には、売却することで不動産を現金化でき、維持管理費・固定資産税等がかからなくなるというメリットがあります。

相続した不動産の場合には、不動産の現金化により相続税の納税資金に充当するケースや、相続人が複数人いる際には相続割合に応じて分配するために売却するケースがあります。
不動産の売却理由としては、上記2つの理由が大部分を占めます。

□家を売る理由を買主に伝える際の注意点について

実際に売却を決めると、購入希望者である買主へ売却理由を伝える必要がある場合があります。
このような時の注意点がいくつかあります。

まず、なにかしらマイナスな理由があることから売却を検討した場合には、瑕疵の理由を伝える必要があります。
瑕疵には複数種類がありますが、どれが瑕疵に当たるかは判例によっても異なるため、判断がとても難しいです。
トラブルを避けるためにも、瑕疵の可能性があるものは隠さず伝えると良いでしょう。

瑕疵には、雨漏りやシロアリなど物件自体に存在する物理的瑕疵、建築基準法違反などの法令などによって生じている法律的瑕疵、自殺や事件など心理的な抵抗や嫌悪の恐れがある心理的瑕疵、近隣とのトラブルや日照障害など物件を取り巻く環境瑕疵が挙げられます。
上記とは異なるプライベートな理由から売却を検討した場合には、購入希望者へ伝える必要は必ずしもありません。
どのように伝えるのがいいのか迷った際には、ご相談いただくことで損にならない言い方を提案することが可能ですので、お気軽にご相談ください。

□まとめ

今回は、不動産を売る理由や、家を売る理由を買主に伝える際の注意点についてご紹介いたしました。
新潟市周辺で不動産の売却を検討されている方は、一度ご相談ください。
お待ちしております。

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新潟市空き家空き地売却相談窓口

住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6

電話番号:025-247-3414

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