遺産として相続した家はどうすれば良い?売却するメリットについて紹介します!

query_builder 2022/03/10

親族が亡くなり、遺産相続で家を所有することになった場合、その家はどうするのがベストなのでしょうか。
いくつか選択肢があると思いますが、その中でもおすすめしたいのが相続した家を売却することです。

今回は、新潟市周辺にお住いの方へ、遺産として相続した家を売却することによるメリットを紹介します。

 

□遺産相続の手続きについて

遺産相続の手続きには、すぐに対応しなければならないものから、ある程度余裕をもって対応できるものまで多岐にわたります。
相続の流れについては、もしもの時に知っておかなければ焦りが募ってしまうものなのでしっかり頭に入れておく必要があります。

相続人の調査と確認は非常に重要なプロセスです。
遺言書がない場合や遺言書はあるが遺産分割について明確にされていない場合は法定相続人同士で話し合いの場を設けなければなりません。
そのためにも、相続人としての権利がある人が誰なのかを調査して把握する必要があります。

調査は、被相続人の戸籍謄本を集めて親族の中から相続人になる人物をリストアップします。
相続人が揃わない限り、相続についての協議が不可能なので早めに確定させるようにします。

また同様に、相続財産の確定も大切です。
この時には資産、不動産などのプラスの財産だけでなく借金や各種ローンなどのマイナスの財産についても調べます。
財産については、貯金であれば銀行で残高証明書を発行してもらうことでチェックでき、不動産であれば権利書・登記識別情報・固定資産税の納付書でチェックできます。

相続人が確定し協議したら遺産分割協議書という誰がどの財産を相続するかを記した書類を作成します。
この協議書はすべての相続人の合意のもと作成される非常に重要な書類なので、後回しにせず不幸があった際にはできるだけ早い段階で作成しましょう。

協議が終わった後は不動産の相続登記や各種解約と名義変更をします。
不動産や各種権利、預貯金などは名義変更が必要です。
名義変更の際には遺産分割協議書が必須なので覚えておきましょう。

 

□相続した家を売却する3つのメリットについて

1つ目は、ランニングコストがかからなくなるということです。
家を相続した時点で、その家に住んでいなくても現状を維持するためにある程度費用が必要になります。
放置しても良いのではないかと思ってしまいますが、空き家は放置していると行政から指導が入ったり罰金を課せられたりします。

行政から注意を受けるような建物は固定資産税の優遇措置がなくなるなどのデメリットもあるため、放置しておくのは避けるべきです。
メンテナンスを怠ると周辺の住民に迷惑をかけてしまったり、景観を損ねたりする恐れがあるので、それを防止するためのコストをかけるよりもいっそのこと売却してしまって維持する義務を放棄するのが負担をなくせるため良い選択と言えます。

2つ目は、相続した不動産を平等に分配できるということです。
相続人が複数人いる場合、不動産のトラブルの可能性が出てきます。
不動産の分割についてはなかなか妥協点を見出すのは難しく、親族間のトラブルは避けられません。

しかし、不動産を売って金銭にすれば、すべての相続人に平等に分配できるため、親族間の深刻なトラブルのリスクを避けられるという大きなメリットがあります。

3つ目は、近隣住民とのトラブルを避けられるということです。
1つ目のメリットでも述べた通り、家を売却することなく所有したままで、さらに維持を怠ると当然不動産の劣化が始まります。
劣化が起こると倒壊のリスクが発生したり、建物の一部が台風などで飛んでいき周辺の住民・住宅に損害を与えるかもしれません。

仮に、損害を与えてしまった住宅が誰かが居住中の住宅であれば賠償責任は発生しませんが、空き家の場合は十分な管理ができていないとして責任を問われることになります。
相続した家の周辺住民をケガさせたり、住宅に損害を与えたりしてしまうなどの不測の事態に備えるためにも、維持が負担だと感じるのであれば、そのまま放置して空き家にするよりも売却する方が良いのです。

 

□売却時にかかる税金について

1つ目は、印紙税です。
不動産売買契約書作成時に納める税金で、契約金額に応じて納付額も変動します。

2つ目は、譲渡所得税・住民税です。
この2つは、売却した時に得られる利益に対して課せられる税金です。
不動産を購入してからの経過年数によって税率が変動し、5年経過していれば売却益の約20パーセントが課税され、5年経過していなければ売却益の約40パーセントが課税されます。

 

□まとめ

今回は、相続した家を売却するメリットについて紹介しました。
家を相続した後は、その家の維持義務が生じます。
これを怠るとペナルティが課せられるため、相続したらすぐに売却するのが良いと言えるでしょう。
また相続全般に関しては、トラブルを避けるために事前に手続きの流れを把握しておくと良いでしょう。

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新潟市空き家空き地売却相談窓口

住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6

電話番号:025-247-3414

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