相続した家を売却すると?税金や確定申告について紹介します!
家を売却したい方にとって、売却時にかかる費用についての情報は手に入れたいですよね。
家の売却時にかかる費用は主に、所得税などの税金です。
場合によっては減額できるので、課せられる税金については知っておくといいでしょう。
今回は、新潟市周辺で家の売却をお考えの方へ、税金に関する情報や確定申告について紹介します。
□相続した家を売却する時にかかる税金とは
1つ目は、所得税です。
不動産を売却すると当然利益が発生しますが、この利益の部分には所得税が課されることになります。
この税金を譲渡所得税と言います。
譲渡所得税は、不動産を購入してからどのくらいの年数が経ったかでその額が変動します。
購入してから5年以上経過している場合は、売却益の約20パーセントが課されます。
しかしまだ5年を経過していない場合は、売却益の約40パーセントを支払わなければなりません。
この年数は購入してからの年数なので、家を相続した場合は相続してからの年数ではなく、被相続人がその物件を所有し始めてからの年数でカウントすることになります。
2つ目は、印紙税です。
契約書や有価証券などの課税文書に定められた収入印紙を購入・貼付する時に課せられるのが印紙税です。
一般的に不動産の取引の際には契約内容に応じて売買契約書に印紙を貼らなければならないことになっています。
3つ目は、登録免許税です。
不動産の持ち主については、必ず書面にて明記しなければなりません。
そのためには不動産登記簿に登記するという形をとるのですが、この時に納める必要があるのが登録免許税です。
不動産売買には所有権移転登記が必要で、買主が負担します。
税金以外にも、家の売却時には何種類か支払い義務が発生します。
不動産会社に売却の仲介を依頼すると仲介手数料がかかります。
その上限金額は売却金額の3パーセントに6万円と消費税を加えた金額です。
また、司法書士に登記を依頼した場合は登記の種類に応じて報酬を支払わなければなりません。
基本的に、税金を支払う際に消費税は発生しませんが、ここに挙げた仲介手数料や登記費用については消費税が発生するということを覚えておきましょう。
□相続した家の税金を減らすための特例について
1つ目は、取得費加算の特例です。
相続した財産への適用が可能な特例で、相続後3年10か月以内に譲渡した場合は相続税額のうち一定額を譲渡した試算の取得費に加算できます。
この特例を使えば譲渡所得税の負担を減らせるでしょう。
ただ、相続や遺贈で取得した財産であること、相続時に相続税を納めていることという条件を満たしていなければ利用できないので注意しなければなりません。
2つ目は、居住用財産の3,000万円特別控除です。
これは、住んでいる不動産を売却した際に譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例です。
こちらも取り壊しから1年以内に契約することや居住しなくなってから3年目の12月末までに売却することなどの適用条件が設けられているので覚えておきましょう。
3つ目は、小規模宅地等の特例です。
これは文字通り330平方メートルまでの小規模宅地を売却する際に土地の評価額を80パーセント減額できる特例です。
この特例を適用すると相続税は軽くなりますが、実家を譲渡した際の取得費に加算可能な相続税も同様に少なくなるので譲渡所得税が高くなってしまうデメリットがあります。
4つ目は、10年超所有の場合の軽減税率の特例です。
家を売却するまでの所有期間が10年を超えている場合は売却で得た利益にかかる譲渡所得税額を軽減できます。
最大で約20パーセントもの軽減が可能なほか、前述した居住用財産の3,000万円特別控除と併せて利用できるという特徴もあります。
□確定申告について
確定申告は、事業収入や給与などの収入にかかる所得税を計算して申告する手続きです。
この確定申告を怠ると無申告加算税や延滞税などの税金が課せられるので注意しましょう。
無申告課税は、確定申告しなかった時に課される加算税で、もともとの税額に加えてその税額に応じた金額が上乗せされます。
支払わなければならなかった税額が50万円までなら15パーセント、50万円を超えたら20パーセントの加算税が発生します。
延滞税は所得税の納入期限が切れたのちに申告した時に課せられます。
法定納期限の翌日から数えて申告するまでの日数に応じて課せられる税額が変わります。
よって、申告書の提出が遅れたら遅れた分だけ無限に増えていくのでそもそも延滞しないか、期限に遅れてしまったとしてもできるだけ早く申告する必要があるでしょう。
□まとめ
今回は、新潟市周辺で家の売却を検討中の方へ、課される税金や確定申告についての基本情報をご紹介いたしました。
紹介した税金の種類や課される条件、控除されるにはどうすれば良いかなどは覚えておく必要があるので、当てはまりそうな場合は不動産の専門家にも聞きながら調べてみると良いでしょう。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
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電話番号:025-247-3414
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