土地を売る際にかかる費用とは?不動産売却の手数料について紹介します!
土地の売却には、どんな手数料が、どれだけかかるかご存じですか。
不動産の売却にかかる費用の大部分は、手続きの費用として支払う仲介手数料が占めています。
今回は不動産の売却時にかかる費用とともに、不動産の仲介手数料について詳しく解説していきます。
□契約が成立しなければ支払う必要がない?不動産の手数料について解説します
先ほども説明したように、手数料の大部分を占めているのが、仲介手数料です。
仲介手数料とは、不動産会社の仲介のもと、売主と買主の契約が成立した時に払う手数料のことです。
不動産の売却では、不動産会社は売却を依頼されたら媒介契約を結び、その後不動産を売却していきます。
そして、買主を見つけて売主と契約が成立した時に売主、買主それぞれが契約した不動産会社に手数料を支払います。
これは成功報酬のため、媒介契約を結んだ段階で売主が支払う義務はなく、売買の契約が成立した段階で支払うものです。
例えば、売買の査定や相談、物件の広告費などで料金を支払う必要はありません。
媒介契約をしていた不動産会社との契約期間が終了し、新たに違う不動産会社と契約を結ぶ際にも、もともと契約していた不動産会社に手数料を支払う義務はありません。
次に、仲介手数料の内訳を紹介します。
仲介手数料には、物件の査定、広告費用、買主への物件の案内、事務手続きなどが含まれます。
物件の査定や相談、広告が無料で行われているのは、契約成立時の仲介手数料に含まれているから、ということですね。
□いくらかかる? 仲介手数料の計算方法を解説します
では、実際に物件を売る際には、仲介手数料はいくらかかるのでしょうか。
具体的な計算方法を挙げて解説します。
仲介手数料の計算方法は、不動産の売却価格によって異なるため、注意が必要です。
売却価格が200万円以上400万円以下の場合、売却価格の4%に2万円を加え、それに消費税を加えるという計算で出せます。
売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加え、それに消費税を加えるという計算式で出せます。
広告費や人件費など、売却にかかった費用ではなく、売却価格で決まるのは驚きますよね。
上記の計算式にもとづいた金額を支払うことも多いですが、これはあくまでも法律で定められた手数料の上限金額ですので、手数料がこれより安い場合もあります。
しかし、仲介手数料を安易に値引きしてもらおうと考えるのはお勧めしません。
その理由として、正規の金額を支払っている顧客を優先され、値引きした顧客の対応が後回しになる可能性があるためです。
結果、売却に時間がかかってしまうことがあります。
また、値引きした分の広告費を削減されてしまい、買い手が見つかりにくくなる、高値で売れにくくなる、といった可能性があります。
では、仲介手数料は誰に払うのでしょうか。
ここで注意していただきたいのは、仲介手数料とは、売主、買主が、それぞれ契約した不動産会社に支払うものだということです。
売主が買主側の不動産会社に手数料を支払ったり、不動産会社から手数料を請求されることはありません。
□賃貸における仲介手数料とは?
ここまで不動産を売却する場合の仲介手数料について紹介してきましたが、この項では賃貸における仲介手数料について紹介します。
多くの場合、借主として不動産会社と媒介契約を行う場合、仲介手数料は家賃1か月分を支払うことが多いです。
しかし、法律では、借主が支払う仲介手数料は、家賃の半月分の手数料に消費税を加えた金額までとするのが原則です。
ただし、借主と不動産会社双方の合意がある場合には、これ以上の金額の仲介手数料を請求できます。
このため、法律にもとづいて仲介手数料の値引きの交渉は可能ですが、不動産会社が多くの顧客を抱えていた場合、仲介手数料を1か月分支払ってくれる顧客を優先する可能性があります。
そのため、人気がある賃貸で仲介手数料を安くしてもらうのは難しいかもしれません。
一方で、顧客の獲得を最優先している店舗であれば、仲介手数料の値引き交渉をする余地はあるでしょう。
賃貸における仲介手数料は、不動産売却の仲介手数料と異なり、無料であることもあります。
しかし、無料だからといってお得だとは限りません。
なぜなら、不動産会社は借主からお金を請求しない分、大家さんから広告費という名目で仲介手数料を回収するからです。
そして、大家さんは支払ったお金を、礼金を増やすことで回収しています。
つまり、仲介手数料が無料でも、礼金が高くなっているため、結果的に支払う金額は仲介手数料を払う場合と変わらないケースが多いのです。
□まとめ
今回は、土地の売却における仲介手数料について解説しました。
当社では、新潟市周辺で不動産の売却をお考えの方のサポートを行っております。
当社が買主となり、不動産を買うこともできるため、柔軟な対応が可能です。
お気軽にご相談ください。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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