不動産を売る際の確定申告について紹介します!

query_builder 2022/04/17

不動産を売る際に、確定申告は必要なのでしょうか。
不動産の売却を検討している人は、悩んだことがあるのではないでしょうか。
実は、場合によって確定申告が必要かどうか、変わってきます。
今回は、不動産を売る際の確定申告について解説していきます。

 

□ケースによって変わる不動産の確定申告の有無について解説します

先ほど挙げたように、不動産の売却時に確定申告を行う必要があるかどうかは、パターンによって異なります。
確定申告の有無は、譲渡所得があるかどうかで決まります。

譲渡所得とは、売却益から不動産の購入費用と売却時手数料などの譲渡費用を差し引いた際の所得です。
この時、譲渡所得がプラスだった場合、確定申告が必要です。
つまり、不動産の売買によって利益を得た場合には、確定申告を行う必要がある、ということです。
反対に、売却益が取得費より低かった場合など、損失が発生した場合には原則確定申告は不要です。

ここで注意していただきたいのは、譲渡所得は売却益そのものではない、ということです。
譲渡所得は、取得時の金額や売買にかかった手数料を差し引いた、いわば純利益のことを指します。
それに対し、売却益とは、不動産の売却金額だとお考え下さい。

譲渡所得が発生した場合には多額の税金が発生しますが、一部の特例では特別控除を受けられます。
その事例は2つあります。

1つ目に、マイホームを売却した場合です。
条件を満たすと、譲渡所得金額から最大で3000万円分の税金は控除されます。
例えば、売却益が3000万円以下の場合には、納税額が0円です。
また、売却益が4000万円の場合には、納税額は1000万円です。

2つ目に、10年以上所持している不動産の場合です。
売却益が6000万円以下の部分において、税率が軽減されます。
これは1つ目のマイホームを売却した際の特別控除と併用が可能で、3000万円分の控除を受けたうえで、譲渡所得がプラスだった場合に併用できます。

 

□確定申告を手順に沿って解説します

確定申告は、個人でも行えますが、税理士に依頼する方法もあります。
個人で行う方は、税務署や、市区町村の庁舎などに設置される臨時会場で行います。
確定申告の時期には、税理士の無料相談も行われています。
税理士に依頼する場合には費用が発生してしまうので、無料相談を活用するなど、費用を抑えたい方は個人で行うことをお勧めします。

それでは、確定申告の手順を順に解説していきます。
まず、必要な書類を用意しましょう。
必要な書類には、税務署で入手できるものと、自身で用意するものがあるので、注意しましょう。
提出漏れ、指示漏れがあると税務署から問い合わせが来てしまうことがあります。

次に、譲渡所得税額を計算しましょう。
譲渡所得税とは、売却益に対してかかる、所得税と住民税の和のことです。
ただし、不動産の所持期間によって税率が変わってくるため、注意が必要です。

まず、先ほど解説した譲渡所得を求めます。
ここで求めた売却益の金額に税率をかけていくのですが、不動産の所持期間が5年以下の場合 は所得税率と住民税率の和が39.63%で、所持期間が5年を超える場合、所得税率と住民税率の和は20.315%です。
特別控除を利用する場合には、譲渡所得から控除額を差し引くことに注意しましょう。

譲渡所得税額の計算が終わったら、書類の記入に移ります。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すると、比較的簡単に書類作成ができます。

必要書類の記入が完了すれば確定申告書等の提出を行いましょう。
郵送、管轄の税務署の窓口、e-Taxの3種類の方法で提出できます。

最後に、納税を行う、または還付を受けます。
振替納税、現金での納付、e-Tax、クレジットカードの4種類の方法で納税を行えます。
また、還付を受ける際には申告書に記入した預金口座に振り込まれます。

 

□確定申告しないとどうなる?ペナルティについて解説します

では、確定申告をしないとどうなるのでしょうか。
実は、確定申告を期限内に行わなかった場合には無申告加算税と呼ばれる税金が発生します。

ペナルティの金額は、納税するべき金額に対し、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分には20%の割合を乗じた金額となります。
しかし、事前に期限内に納税できないことを申告していれば、無申告加算税は5%に軽減されます。

この他にも、ペナルティとして加算される税金はあります。
例えば、過少申告加算税です。
これは、納付する税金を少なく見積もって申告した場合に発生します。
無申告加算税と同様に、本来支払うべき税金に10%を乗じた金額を支払います。

 

□まとめ

今回は、不動産を売るときの確定申告の有無や税率について解説しました。
当社では、新潟市主変で不動産の売却を検討されている方のサポートをしております。
不動産に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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新潟市空き家空き地売却相談窓口

住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6

電話番号:025-247-3414

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