離婚したら家はどうするの?離婚後の住宅問題について紹介します!
もし、離婚してしまった場合、家はどうするのでしょうか。
それぞれの家庭の事情によっても異なるため、この記事では離婚後の対処法について場合分けして考えていきます。
今回は、新潟市周辺にお住まいの方へ、離婚後の住宅問題について紹介します。
□離婚時に家がある場合にチェックすべき点について
1つ目は、名義についてです。
不動産の名義が夫のものなのか、それとも夫婦のものなのかを確認するべきです。
また、住宅ローンについても、どちらが債務者か、誰が連帯保証人になっているかもチェックすると良いでしょう。
2つ目は、価値についてです。
家の価値は、不動産価格から住宅ローンを差し引いた金額になります。
住宅ローンについては金融機関に問い合わせたら分かります。
一方で、不動産価格は売却の段階になるまで価格が分からないケースがほとんどなので注意しておきましょう。
一般的に、不動産価格が住宅ローン残高よりも高い場合はアンダーローンといいます。
この場合は家を財産分与の対象としてどう分けるかがポイントで、任意売却もあり得るでしょう。
また逆に不動産価格よりも住宅ローンの方が多い場合はオーバーローンといいます。
この場合は財産分与の対象にならないのに加え、売却が難しくなることを覚えておきましょう。
□家の購入後に離婚が決まった時の対処法について
離婚後の家については、「引き継ぐ」か「売却する」のどちらかになるでしょう。
夫婦のうちどちらかが住みたいという意思がある場合は引き継ぎ、2人ともその意思がなければ当然売却することになります。
このどちらの場合でも、住宅ローンの名義人によって対応が変わってくるので注意しましょう。
夫婦のどちらかが名義人となっている時は、手放す意思がなければ特に手続きは必要なく、そのまま住み続けられます。
住宅ローンの返済もそのまま名義人が行います。
ただ、不動産の評価額によっては相手に財産分与の割合に応じた金額を払わなければなりません。
夫婦のうち名義人ではない方が住み続けるケースも考えられますよね。
その場合は、夫婦間で話し合って住んでいない方に住宅ローンを払ってもらうか、それとも自分で払うかについて決めることになります。
相手の経済状況によっては、自分で払うことになりますが、その時は住宅ローンの名義人を自分に変更する必要があります。
変更に際しては、ローンの審査に通らなければならないことも覚えておきましょう。
住み続ける意思がない場合は、売却して財産分与の対象にすることになるでしょう。
売却益は、ローンの返済や財産分与の対象にできます。
売却する場合は、前述したアンダーローンかオーバーローンかによって対処法が変わるので注意しましょう。
売却益でローンを賄え、さらに利益が残るアンダーローンの場合は、余剰分を財産分与の対象にするのが基本です。
売却してもローンが残ってしまうオーバーローンの場合は、残りのローンを支払う必要があります。
また、オーバーローンの家の売却には住宅ローンを組んだ金融機関の同意を得なければなりません。
この売却方法は任意売却と言って、ローン残高の不払いにより信用情報に登録されるリスクがあることを覚えておきましょう。
住宅を売却したい場合でも、もしその住宅が夫婦共同名義の場合は夫婦双方が合意しなければ売却不可能です。
売却の際の対処法がアンダーローンかオーバーローンのどちらかによって変わることは、単独名義の場合と同じです。
共同名義の住宅に離婚後に住み続ける場合は、住み続ける方が単独名義で住宅ローンを借り換えることになります。
その場合は新しく連帯保証人を立て、住宅ローンの審査を改めて受ける必要があります。
□実際に離婚した人は家をどうしているのか
ここまでは、家の今後の決め方について名義や住み続ける意思の有無に基づいて場合分けして紹介してきました。
では、一般的に選ばれているのは売却か引き継ぎのどちらなのでしょうか。
離婚した場合、ほとんどの人は家を売却して、財産を分配するという選択肢をとっています。
住宅ローンの返済もあるのに加え、思い出を残したくない人や、一人で住むには広すぎると考える人は多く、売却する選択が大多数となっています。
もちろん、名義人が住み続けるケースもありますよね。
夫婦のどちらかが一人で購入資金を出した場合は、揉めることもあまりないため離婚した後もそのまま住み続けることが多いようです。
夫婦どちらかに浮気などの離婚原因がある場合は財産として家が与えられ、人によってはそのまま住むというケースも考えられ流でしょう。
ただ、そのような片方に非がある場合などを除いて、多くの人は家を売却して住宅ローンの返済資金に充てるという選択をとっていることを覚えておきましょう。
□まとめ
今回は、離婚後に持ち家をどうするかということについて紹介しました。
基本的には売却する人が多いですが、アンダーローンかオーバーローンかによっても選択肢は変わってきます。
また、名義人を変更して住み続ける場合には厳しいローンの審査があることも覚えておくと良いでしょう。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
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電話番号:025-247-3414
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