家を建てた後に離婚した場合の対処方法をご紹介します!
家を建てた後に離婚した際はどうすれば良いか悩んでしまいますよね。
そこで、今回は家を建てた後に離婚する場合の家の取り扱い方法をご紹介します。
また、注意点や基礎知識も併せて解説しますね。
ぜひこの記事を役立ててくださいね。
□家を建てた後に離婚する場合の家の取り扱い方法とは?
*離婚した際に家を売りたい場合
離婚した際に、どちらもその家に住まない場合は売却すると良いでしょう。
家を売ると、夫婦間における権利関係での話し合いはなくなります。
離婚した後に権利関係の話し合いをすることがストレスに感じる方も多いでしょう。
その際には、家を売却すると精神的にも負担は軽減されかもしれません。
中には、建てた直後の家を売るのはもったいない気がしますよね。
しかし、離婚した後に権利関係がある家を保持することは難しいことです。
メリットとデメリットを比較した上でご検討お願いいたします。
そして、家を売却する場合でも確認しておくことがあります。
それは住宅ローンに関してです。
まずは、オーバーローンである場合について解説します。
オーバーローンとはローンの残高が家の売却価格を上回ることをいいます。
この場合ではご自身の貯金から埋め合わせるか、任意売却で家を売る2つのパターンがあります。
任意売却とは金融機関の了承を得て、残債を残した状態で家を売ることです。
任意売却をすると、返済できなかった分の残債を分割できます。
その一方で、アンダーローンである場合は家を売却する際に利益が発生します。
そして、その発生した利益分を分割します。
アンダーローンでは、比較的トラブルを避けられるでしょう。
*離婚後に夫婦どちらかが家に住み続ける場合
離婚した後に片方が住み続ける場合は、お互いの話し合いが重要です。
夫婦どちらかが住み続けたいと希望していれば、トラブルにはなりにくいでしょう。
夫婦両方が住み続けたいと考えるケースもあるので、その場合はしっかりとどちらが済むのか決めてくださいね。
ただし、住宅ローンの返済が完了していない場合は家の名義人を確認しておく必要があります。
住宅ローンの名義人は家に住んでいる人を前提にしています。
そのため、ローンの名義人と住み続ける人が異なるときは、注意しましょう。
名義変更の手続きを行う必要があります。
□家を建てた直後に離婚する際の注意点とは?
1つ目は、相手が離婚に同意しないケースがあることです。
やはり、家を購入した直後だと相手が離婚に同意しないことも少なくありません。
新居の存在を加味して、もったいないと感じてしまいます。
相手が同意しなければ、離婚調停できないので、訴訟を起こすほかありません。
2つ目は、身の回りの人間が離婚に反対するケースがあることです。
離婚する相手だけではなく、家族や友人からもう少し我慢することを勧められるでしょう。
離婚調停でも調停委員から、同じようなアドバイスを受ける可能性が高いです。
3つ目は、離婚裁判でも不利になりやすいことです。
離婚裁判では不倫が主な理由として、離婚が認められます。
一方で、不倫が起こった訳ではないのに新居を購入した直後に離婚を考えるとなると、裁判がうまくいかない可能性があります。
裁判員からは、「最近まで新居の購入を検討していたため婚姻関係は破綻していない」と結論付けられます。
はっきりとした理由がない限り、期待通りの判決は出ないでしょう。
4つ目は、住宅ローンが残る可能性があることです。
新居を購入する際は、住宅ローンを組むことが一般的でしょう。
家を建てた直後に離婚した際は、ほとんどのケースで住宅ローンが残っています。
先程もご紹介しましたが、オーバーローンの場合は手続きが複雑です。
そのため、しっかりと手続きを確認しておくことをおすすめします。
□建築した直後に離婚する際の基礎知識とは?
1つ目は、建築後1年未満且つ未居入であれば新居として家を売れます。
1回でも入居してしまうと新居にはならないため注意しましょう。
また、家を建築している段階で離婚が決まることもあるかもしれません。
その場合は、違約金がかかってしまいますよ。
新居として売却する方が売却価格が高くなるので、確認しておきましょう。
2つ目は、家を建てたすぐ後に離婚を提案しても慰謝料を払わなくても良いことです。
暴力や浮気をしていない限り、慰謝料が発生することはありません。
3つ目は、財産分与に関して税金がかかるケースがあることです。
夫婦で合理的に分ける際は税金がかかることはありません。
しかし、あまりにも偏りが出た場合には贈与税がかけられることがあります。
他にもかかる可能性がある税金は存在するため、確認しておきましょう。
4つ目は、名義変更を行うことです。
共同不動産のままで不動産を放置しておくと、後でトラブルになってしまいます。
心身の負担をなくすためにも名義変更は行っておきましょう。
□まとめ
今回は家を建てた後に離婚する場合の家の取り扱い方法を主にご紹介しました。
新居を建てた直後に離婚する際はよく話し合い、考えるようにしましょう。
当社では、新潟市周辺でお客様の不動産売買をサポートしております。
まずは、お気軽にご相談くださいね。
新潟市空き家空き地売却相談窓口
住所:新潟県新潟市東区紫竹3-15-6
電話番号:025-247-3414
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